3種類の調整額

はじめてのCFD

CFDには、価格調整額、権利調整額、金利調整額という3種類の調整額が発生します。それぞれどのようなものなのかを見ていきましょう。

価格調整額

価格調整額は、参照原資産が先物のCFDに発生する調整額です。参照原資産が先物というのは、CFDの価格を作る際に先物の価格を参照しているということです。

対象となる銘柄
日本225、WTI原油など参照原資産が先物の銘柄

価格調整額が発生する理由

価格調整額は、CFDの参照原資産である先物の限月を乗り換えることによって、CFDの建玉に発生する評価損益を調整するためのものです。

CFDが参照する限月の変更
CFDが参照している先物は出来高が1番多い限月です。しかし、先物には期日があり、期日以降は取引ができなくなってしまいます。一方、CFDには期日がないので、参照している先物が期日をむかえる前に、参照する先物を期近から期先へ変更する必要があります。しかし、上記で述べたように先物の期近と期先は価格が異なっているのが通常です。そのため、CFDが参照する先物を期近から期先に変更するとCFDの価格も変わってしまうのです。
CFDの価格が変わってしまうと・・・
参照する先物の限月を切り替えたことによってCFDの価格が変わってしまうと、CFDのポジションを持っている人は相場が変動していないのに評価損益が変動することになってしまいます。価格調整額は、その評価損益を相殺するために発生するのです。
価格調整額のプラスとマイナス
先物価格が期近<期先の場合、買い建玉の価格調整額はマイナスとなり、売り建玉の価格調整額はプラスとなります。
先物価格が期近>期先の場合、買い建玉の価格調整額はプラスとなり、売り建玉の価格調整額はマイナスとなります。

権利調整額

権利調整額は、参照原資産が株式等のCFDに発生する調整額です。
参照原資産が株式等というのは、CFDの価格を作る際に株式等の価格を参照しているということです。

対象となる銘柄
米国株CFD、中国株CFD、参照原資産がETFなどの銘柄

権利調整額が発生する理由

権利調整額は、CFDの参照原資産の株式等において配当金・分配金の支払いやコーポレートアクションが行われた際に、株主が受け取ることができる権利をCFD保有者にも付与するためのものです。

配当金・分配金相当額
参照原資産の株式等において配当金・分配金の支払いが行われると、CFD保有者には権利調整額として配当金・分配金相当額が支払われます。ここで注意しなければいけないのは、CFDを買いで保有していれば権利調整額を受け取ることができますが、CFDを売りで保有している場合は権利調整額を支払わなければならないということです。
【ポイント】
  • CFD買いなら権利調整額は受け取り。
  • CFD売りなら権利調整額は支払い。
コーポレートアクション
株式CFDの参照原資産の株式の発行体企業がコーポレートアクションを行い、株主になんらかの権利が付与されることになった場合、その権利相当額を権利調整額で支払うことがあります。
たとえば、参照原資産の発行体企業が、会社の一部門を分離して別の会社として独立させる場合に、分離された企業の株が元の企業の株主に付与されることがあります。こういった場合に、付与される株に相当する金額が権利調整額として支払われることがあります。

金利調整額

金利調整額は、参照原資産が株式等のCFDやスポットのCFDに発生する調整額です。参照原資産が株式等というのは、CFDの価格を作る際に株式等の価格を参照しているということで、参照原資産がスポットというのは、CFDの価格を作る際にスポット市場の価格を参照しているということです。

対象となる銘柄
金スポット、銀スポット、株式CFD、参照原資産がETFなどの銘柄

金利調整額が発生する理由

金利調整額は、CFDのポジションを作る際の対価に発生する金利相当額で、CFDのポジションを翌営業日に持ち越した場合(オーバーナイトした場合)に発生します。
スポット銘柄の金利調整額は、当社がカバー先と行うロールオーバーのスワップポイントをもとに当社が決定いたします。また、株式CFDの金利調整額は、当社がカバーを行う際に発生する金利および貸株料に銀行間金利を加味したうえで当社が決定いたします。

【ポイント】
  • 金利調整額は、翌日にポジションを持ち越さなければ発生しません。
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