本キャンペーンは終了しました
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信用取引口座が未開設のお客様 - 信用取引口座追加開設
キャンペーン詳細
対象期間
2024年6月21日(金)~2024年9月20日(金)
概要
キャンペーン期間中、VIPプラン判定期間内に「毎つき判定」の条件を達成した場合、VIPプラン判定期間および判定月末日までの返済ずみ信用取引手数料および信用金利につき、最大10万円をキャッシュバックいたします。
※エントリー(必須)
VIPプランとは?
大口のお客様向けの金利と手数料の優遇プランです。条件を達成するとプランが適応されます。(毎月判定)
キャッシュバックスケジュール
判定日翌日~次回判定日の間に「毎つき判定」の条件を達成したお客様の返済ずみ信用取引手数料および信用金利につき、最大10万円を判定日の翌月中旬を目途にキャッシュバック。
※判定日:毎月20日(20日が非営業日の場合は前営業日)
キャッシュバック対象取引期間
対象となるお客様
本キャンペーンにエントリーを行い、キャンペーン期間内にVIPプランの条件を達成された個人のお客様。
※キャッシュバック期間内のお取引であれば、エントリー前のお取引も対象となります。
注意事項
- エントリーしない場合は対象外です。
- キャンペーン期間外のお取引は対象外です。
- 法人のお客様は対象外です。
- 判定期間において、毎つき判定(金利・手数料優遇)の優遇プランが既に適用済みのお客様は対象外です。
- 信用新規買および返済売に係る信用取引手数料および金利がキャッシュバックの対象となります(制度信用、一般信用どちらも対象)。信用新規売および返済買に係る信用取引手数料および貸株料はキャッシュバックの対象外となります。
- キャッシュバック対象取引期間中に信用取引の返済まで行った信用建玉にかかる信用取引手数料および金利がキャッシュバックの適用対象となります。(VIPプラン判定期間前に信用新規買建てした建玉であっても、VIPプランの条件を達成し、キャッシュバック期間内に返済すればキャッシュバックの適用対象となります。)
- キャッシュバック対象取引期間内の注文であっても、キャッシュバック対象期間終了時点で未約定のものや、キャッシュバック対象期間中に新規建ていただいても、キャッシュバック対象取引期間を過ぎて返済した建玉にかかる信用取引手数料および金利については適用対象外となります。
- 信用取引において必要となる信用取引手数料・金利以外のその他諸費用はキャッシュバックの対象にはなりません。
- 該当されたお客様へのご連絡は、マイページへお知らせを掲載させていただきます。
- GMOインターネットグループ各社の株主優待(取引手数料キャッシュバック)を申請された株主様が本キャンペーンで信用取引手数料をキャッシュバックされている場合、そのキャッシュバック金額はGMOインターネットグループ各社の株主優待(取引手数料キャッシュバック対象額)から控除いたします。予めご了承ください。
- キャンペーン該当状況に関するお問い合わせにはお答えできません。
- キャッシュバック金額入金時に口座が解約されている場合は、本キャンペーン対象外とさせていただきます。
- 本キャンペーンの適用条件は、景品表示法等の法令等の解釈の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、予告なく変更されることがあります。
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信用取引口座追加開設方法
信用取引に関するご注意
信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。