各種金融商品取引における税制について
2017/11/30現在
証券税制の軽減税率(10%)の廃止について
2013年12月31日までは上場株式等の譲渡益や配当金等に税率10%の軽減税率が適用されますが、2014年以降は軽減税率が撤廃され、20%の税率が適用されます。
■対象となる商品
国内上場株式(個別株・ETF・ETN・REIT)
株式投資信託
変更前 | 変更後 | ||
適用基準日 | 2013年12月25日約定分まで (2013年12月30日受渡) |
2013年12月26日約定分から (2014年1月6日受渡) |
|
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税率 | 10.147% | 20.315% | |
所得税 | 7% | 15% | |
復興特別所得税 | 0.147% | 0.315% | |
住民税 | 3% | 5% | |
<ケーススタディ> 売却益が100万円の場合 |
支払う税金 | 約10万円 | 約20万円 |
手元に残るお金 | 約90万円 | 約80万円 |
100万円の利益が出た場合、支払う税金は、約10万円の差が生じます。
注意事項
- 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
- 信用取引の譲渡益についても同様の変更となります。
- 特定口座内では、同日に同銘柄の売買があった場合、譲渡の都度に取得単価の計算を行うのではなく、一日の取引が終了した段階で売買の順番に関係なく、総平均法に準ずる方法で取得単価の計算をしています。
売却日と同日に買戻しをすると、将来売却した際の課税が膨らむ可能性がございますので、ご注意ください。 - 損益通算や繰越控除については、こちらをご確認ください。
- 詳しくは、管轄の税務署に照会するか又は 国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください。
その他税制関連について
■NISA(少額投資非課税制度)の導入
2014年1月よりNISA(少額投資非課税制度)が導入されます。NISAとは、株や投資信託などの譲渡益や配当金等を一定額非課税にする制度です。詳しくはこちらをご確認ください。
■復興特別所得税について
2011年12月2日に東日本大震災からの復興施策に必要な財源確保に関する特別措置法が公布されたため、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
例)2013年の所得税及び復興特別所得税率:7%+(7%×2.1%)=7.147%
■店頭デリバティブ取引に係る税制
2012年1月より店頭デリバティブ取引(FXネオ取引、外為オプション取引、CFD取引)に係る税制が、くりっく365取引や日経225先物取引などの市場デリバティブ取引と一本化され、一律20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税へ変更されました。
■公社債の税制変更について
2016年1月より債券・公社債等の税制改正が行われ、債券の売買益・償還差益および利子が、申告分離課税20.315%(※)の対象になります。
また、特定口座での管理対象となり、譲渡配当所得との損益通算が可能になります。
※2013年1月1日からは復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
〜税制に関する主なスケジュール〜
2012年 | 2013年 | 2014年〜2037年 | 上場株式 | 譲渡益 | 10% (所得税7%、 住民税3%) |
10.147% (所得税7.147%、 住民税3%) |
20.315% (所得税15.315%、住民税5%) ※NISA口座の譲渡益や配当金等は非課税となります。なお、NISA口座の開設・利用は2023年で終了します。 |
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配当金 | ||||
株式投資信託 /ETF/ETN/REIT |
譲渡益 | |||
分配金 | ||||
デリバティブ取引 (FXネオ/外為OP/CFD/ 先物OP/くりっく365) 債券の利息 |
市場 | 20% (所得税15%、 住民税5%) |
20.315% (所得税15.315%、住民税5%) |
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店頭 |
- ※一般口座の取引は、確定申告が必要となります。
- ※配当金等は、特定口座の「源泉徴収あり」をご利用で、配当金受け取り方法に「株式数比例配分方式」を指定している場合、株式等の譲渡損と損益通算することができ、確定申告は原則不要となります。詳しくはこちらをご覧ください。