FXネオ取引、外為OP取引、CFD取引 税制改正について
FXネオ取引、外為OP取引、CFD取引 税制改正について
〜 2012年1月より、税率一律20%(※)の申告分離課税へ変更されます 〜
2012年1月1日以降の決済分より、FXネオ取引、外為オプション取引、CFD取引に係る税制が、くりっく365取引や日経225先物取引などの市場デリバティブ取引と一本化され、一律20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税へ変更されます。
※2013年1月1日からは復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
申告分離課税 税率は一律20%(※)
これまで「くりっく365」等の市場デリバティブ取引では、税率が一律20%(※)の「申告分離課税」が適用され、「FXネオ」や「外為オプション」などの店頭デリバティブ取引においては、所得金額が多いほど税率が高くなる「総合課税」が適用されていました。
今回の税制改正の適用により、2012年1月1日以降に行われる「FXネオ」や「外為オプション」などの店頭デリバティブ取引に係る税制が市場デリバティブ取引と一本化され、一律20%の「申告分離課税」へ変更されます。
税制改正前 (2011年12月31日まで) |
税制改正後 (2012年1月1日より) |
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総合課税 | 申告分離課税 | |
課税される所得金額 (給与所得等と合算) |
税率 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
一律20% |
195万円超 330万円以下 | 10% | |
330万円超 695万円以下 | 20% | |
695万円超 900万円以下 | 23% | |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | |
1,800万円超 | 40% |
くりっく365取引等と損益通算が可能
損益通算とは、ある商品の取引で発生した利益から、その他の商品で発生した損失を控除することをいいます。
これまでは「FXネオ」で発生した利益と、「くりっく365」で発生した損失を損益通算することはできませんでしたが、今回の税制改正の適用により、2012年1月1日以降に行われる「FXネオ」や「外為オプション」などの店頭デリバティブ取引で発生した利益と、「くりっく365」等の市場デリバティブ取引(※)で発生した損失を損益通算することが可能になります。
※「くりっく365」等のほか、「日経225先物」のような株価指数先物取引や、「金」「原油」といった商品先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象を指します。
ある年に店頭デリバティブ取引で100万円の利益が発生し、
市場デリバティブ取引で20万円の損失が発生したケース
税制改正前 (2011年12月31日まで) |
税制改正後 (2012年1月1日より) |
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3年間の損失繰越控除が可能
これまで「FXネオ」や「外為オプション」の年間損益がマイナス(損失)となった場合、翌年以降に繰り越すことができませんでした。
今回の税制改正の適用により、2012年1月1日以降に行われる「FXネオ」や「外為オプション」などの店頭デリバティブ取引で発生した損失は、その翌年以降3年間に渡り店頭デリバティブ取引および「くりっく365」等の市場デリバティブ取引で発生した利益から、この損失額を控除することが可能になります。
※損失の繰越控除を受けるためには、損失が発生した年に確定申告を行い、その後も継続して確定申告を行う必要があります。
詳しくは、管轄の税務署または国税局タックスアンサーのホームページをご確認ください。