サーキット・ブレーカー制度
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- 即時約定可能値幅制度(DCB値幅制度)
サーキット・ブレーカー制度とは、中心限月取引の先物価格が極端に変動した場合、冷静な判断の機会を設けるため、取引所が取引を一時中断する措置です。
サーキット・ブレーカーが発動した場合、先物取引の全限月取引、対象指数が同一のオプション取引の全限月取引・全銘柄の取引が中断されます。
発動条件 | 先物取引の中心限月取引において、制限値幅の上限(下限)値段に買(売)呼値が提示された場合(約定を含む)に即時発動。 |
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中断時間 | 10分間 |
再開方法 | 中断時間経過後、制限値幅を拡大のうえ、板寄せ方式により取引を再開。 |
適用除外の条件 |
・同一取引日の間に制限値幅の上限(下限)値幅を2回拡大した後、再度発動条件に該当した場合 ・日中立会及び夜間立会のザラバ終了時刻から20分前以降に発動基準に該当した場合 ・取引状況等を勘案し、取引所が取引の一時中断を行うことが適当でないと認める場合 |
サーキット・ブレーカー制度についての詳細は、日本取引所グループWEBサイトをご確認ください。