取引ルール

現物取引

1.完全前受制度

当社は「完全前受制度」を採用しています。買いの場合は「現物買付余力」の範囲内で、売りの場合は「売却可能数量」の範囲内で注文をお受けします。但し、差金決済に該当する注文は受けかねますのでご了承ください。
なお、証券コネクト口座を開設済の場合、現物買付余力は証券口座の残高と証券コネクト口座の残高を合算した金額となります。
詳しくはこちらをご確認ください。

「現物買付余力」について

「現物買付余力」とは現物株式の買付が可能な上限金額のことであり、売買注文によりリアルタイムに増減します。

  • 「現物買付余力」が減額する場合

    買い注文の受付時点で次の基準で計算した金額が減額されます。
    指値注文の場合: 指値の値×注文数量+税込手数料金額
    成行注文の場合: 当日のストップ高価格×注文数量+税込手数料金額
    (注)ストップ高価格とは、前日の終値または最終気配値段等を基準値として、株価の水準に応じて値幅制限いっぱいまで高騰した場合の価格のことをいいます。

  • 「現物買付余力」が増額する場合

    売り注文に対する約定毎に、売却受渡代金相当額(手数料、税金控除後の金額)が「現物買付余力」に反映されます。

「売却可能数量」について

お客様からお預かりしている銘柄、株数の範囲内で売却注文を行うことができます。

2.取扱銘柄

当社の取扱市場・取扱銘柄は次のとおりです。

国内株式
上場投資信託
上場投資証券
  • 下記銘柄についてはお取扱いしておりません。
    • 名古屋・札幌・福岡証券取引所単独上場銘柄
    • 日経300投信
    • TOKYO PRO Market上場銘柄
    • カントリーファンド
    • 子会社連動配当株式
    • 優先出資証券
    • 証券保管振替機構非取扱銘柄
    • (一部を除く)国内上場外国株式
  • 上記の他、当社の判断により、お取引を制限させていただく銘柄がございます。
  • 立会外分売はお取扱いしておりません。
  • 国内上場外国株式をお取引する際は、外国証券取引口座の開設が必要です。

3.注文方法

銘柄コード
4桁の銘柄コードを入力してください。
市場
「東証」又は「SOR」をご指定ください。
  • 「東証」は東京証券取引所を指します。
  • 「SOR」につきましては取引ルール(SOR注文)をご確認ください。
口座
特定口座を開設している場合は、買付注文時に「特定」又は「一般」のいずれか一方を選択してください。
  • 売却の際は、口座区分をご指定いただけません。お預りしている方の口座での売却となりますのでご注意ください。
取引区分
「現物」をご選択ください。
注文タイプ
「通常」又は「逆指値」をご指定ください。
買/売
「買」又は「売」をご指定ください。
取引数量
注文数量を入力してください。注文数量の上限はありません。また、1銘柄の1回当たりの注文金額上限は5億円となっています。(成行注文の場合は、ストップ高で約定した場合の金額を基に仮計算されます)
逆指値条件
逆指値注文の場合は、注文が執行される条件を入力してください。
  • 当該銘柄の現在値、連続約定気配、特別気配のいずれかが逆指値条件に到達した場合に注文が執行されます。
指値/成行
指値注文のときは注文値段をご入力ください。成行注文のときは「成行」を選択してください。
注文方法 指値/成行 執行区分 注文の内容
寄成注文 成行 寄付 前場又は後場の寄付に執行することを条件とした成行注文です。前場寄付前に発注された寄成注文は、前場の寄付にのみ有効となります。(後場には引き継がれません。)
引成注文 成行 引け 前引け又は大引けに執行されることを条件とした成行注文です。前場引け前に発注された引成注文は、前場の引けにのみ有効となります。(後場には引き継がれません)
寄指注文 指値 寄付 前場又は後場の寄付に執行することを条件とした指値注文です。前場寄付前に発注された寄指注文は、前場の寄付にのみ有効となります。(後場には引き継がれません。)
引指注文 指値 引け 前引け又は大引けに執行されることを条件とした指値注文です。前場引け前に発注された引指注文は、前場の引けにのみ有効となります。(後場には引き継がれません)
指成注文 指値 指成 引けまでは指値注文として扱われ、その間に約定が一部でも成立しなかった場合は、自動的に引けの成行注文となります。前場引け前の「指成」注文は前場引けの板寄せ時に、前場終了後から大引け前の「指成」注文は大引けの板寄せ時に「成行」注文となります。
IOC注文 指値または成行 IOC 指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部あるいは全数量を約定させ、成立しなかった注文数量を失効させる条件付注文です。
執行区分
「寄付」、「引け」、「指成」、「IOC」を選択することができます。
  • デフォルトは「なし」になっています。
  • 「逆指値」を選択した場合、「寄付」を選択することはできません。
  • 「成行」にチェックをした場合、「指成」を選択することはできません。
  • 市場で「SOR」を選択した場合、「なし」以外を選択することはできません。
  • 「引成注文」、「引指注文」、「指成注文」で同一銘柄の売り買い双方の注文は発注できません。
有効期限
「当日限り」、「週末まで」、「日付指定」のいずれかを選択してください。「日付指定」の場合、1ケ月先の応当日までの日付からご指定ください。
  • 注文は『注文入力画面』、『銘柄検索』、『保有株式画面』(売り注文のみ)から行うことができます。
  • 銘柄検索、保有株式画面から発注する場合、最良執行方針に基づく市場が表示されています。
  • 逆指値注文におけるお客様が指定された逆指値条件への到達は、当社が契約した情報配信ベンダーの価格情報を基に判定いたします。情報配信ベンダーの障害又は取引所の障害等により、発注の遅延等正常な発注ができない場合がございます。また成行注文の場合、相場の急激な変動等によりお客様のご指定された発注価格と乖離した価格で約定するリスクがございます。予めご理解のうえお取引ください。

4.注文時間、取引経路

当社のホームページは原則として24時間アクセス可能です。
但し、メンテナンス時間については、会員ページへのログイン不可、又は取引注文不可の場合があります。

インターネット コールセンター
東京証券取引所
PC会員ページ
6:30~大引け、
17:00~翌3:30
GMOクリック 株
7:00~大引け、
17:00~翌3:30
その他の取引ツール
7:15~大引け、
17:00~翌3:30
8:00〜15:00
  • 当社営業日における取引時間です。
  • 全ての取引について、取引時間外の注文は予約注文となります。
  • 現引・現渡は15:30まで受け付けております。17:00以降の現引・現渡につきましては、翌営業日の8:30に約定されます。

取引所の取引時間

東京証券取引所

前場
9:00〜11:30
後場
12:30〜15:00
ご注意
  • 営業日の11:30から12:05頃までの注文の変更・取消は、取引所の処理が開始されるまで、訂正中・取消中のままの表示となります(変更済・取消済の表示とはなりません)。
  • 外国の金融商品取引所に上場する銘柄(重複上場銘柄)においては、前日立会終了後に設定された基準値段と、外国の主たる金融商品取引所における当日立会開始前の外国株券の直近の値段等を円換算した値段が大幅に乖離した場合、東証において基準値段が変更される場合がございます。また、基準値段の変更日においては、成行注文が禁止されます。なお、既に発注済みの成行注文、および基準値段変更後の制限値幅を超えた注文は、失効扱いとなります。

5.注文の変更・取消

注文を変更する方法

  1. 1会員ページ【株式】-【注文履歴(変更・取消)】の一覧表の[変更]をクリックしてください。
  2. 2指値変更の場合は注文値段を入力してください。成行に変更する場合は成行のチェックボックスをクリックしてください。株数、市場、執行区分(寄付・引け・指成)を変更する場合は、一度注文を取消し、再度注文を行ってください。
  3. 3逆指値注文でご指定の条件に到達していない場合、逆指値条件の値段を変更出来ます。(「以上」、「以下」の指定は変更できません。)ご指定の条件に到達している場合は、通常の指値注文、成行注文と同じ扱いになります。上記2.をご確認ください。
  4. 4取引暗証番号を入力し、「注文変更」をクリックすると変更注文完了です。

注文を取消する方法

  • 会員ページ【株式】-【注文履歴】の一覧表の[取消]をクリックしてください。
  • 取引暗証番号を入力し、「注文取消」をクリックすると取消注文完了です。
ご注意
  • タイミングによっては変更・取消が完了する前に、注文が約定する場合があります。また、引け直前の訂正・取消は、受付けできない場合があります。
  • 前営業日夕方のバッチ処理(一括処理)終了後に受付けた注文を、営業日の8:00頃より各市場に発注します。発注処理中は、一時的に変更・取消ができません。画面の表示が発注済になるまでお待ちください。
  • 前場に出した注文を前場引け後に変更、取消を入力した場合、12:10頃まで変更受付、取消受付のままの表示となります。(訂正済、取消済の表示とはなりません)

6.注文失効

次の場合、お客様の注文は、有効期間内でも失効となります。

  • 指値が値幅制限から外れた場合。
  • 指値が呼値の単位から外れた場合。
  • 執行区分で「寄付」を選択し、寄付で約定しなかった場合。
  • 執行区分で「引け」を選択し、引けで約定しなかった場合。
  • 執行区分で「IOC」を選択し、取引時間外に注文した場合。
  • 売買単位が変更された場合。
  • 制限値幅が変更された場合。
  • 株式分割の権利落ち日をまたぐ場合。
  • 株式が併合された場合。
  • 買付け代金即日徴収規制がかかった場合。(この場合、売り注文は失効となりません)
ご注意
  • その他、余力不足により注文が失効となる場合があります。
  • 当社の余力審査により余力不足になった場合、注文は失効します。一度失効となった注文は、余力回復後も有効な注文として復活することはありません。
  • 逆指値注文が引け直前で条件に到達し、その後の発注処理が取引所の受付時間に間に合わない場合があります。この場合、注文は失効となります。
  • 逆指値注文が条件に到達した場合、執行された注文は通常の成行注文、指値注文と同じ扱いになります。この際、注文の有効期限は当日限りとなり、約定しなかった場合は有効期限切れとして失効しますのでご注意ください。
  • 1日の注文件数は、新規決済にかかわらず最大で5,000件までとなります。(注文数は現物取引、信用取引、外債の注文数を合算します。)注文件数が5,000件を超えると、注文は受注されません。
  • 外国の金融商品取引所に上場する銘柄(重複上場銘柄)においては、前日立会終了後に設定された基準値段と、外国の主たる金融商品取引所における当日立会開始前の外国株券の直近の値段等を円換算した値段が大幅に乖離した場合、東証において基準値段が変更される場合がございます。また、基準値段の変更日においては、成行注文が禁止されます。なお、既に発注済みの成行注文、および基準値段変更後の制限値幅を超えた注文は、失効扱いとなります。

7.買付代金即日徴収銘柄について

買付代金即日徴収とは、新規上場株式が上場初日に売買が成立しなかった場合など、注文が殺到したときに、買付代金(現金)を3営業日目ではなく、買い付けた即日に徴収する規制措置のことです。

買付代金即日徴収となった場合、以下の処置がとられますのでご注意ください。

  • 終日、買いの成行注文は受付できません。
  • 終日、「週末まで」の買い及び売りの注文は受付できません。
  • 前営業日からの「週末まで」の注文は失効となります。(この場合、売り注文は失効となりません)
  • 当日の売却代金など、受渡しが行われていない金額は余力計算に含まれません。
  • 証券コネクト口座の余力を用いることはできません。

8.内出来について

内出来とは発注した注文の一部のみが約定することを言います。例えば、1回の注文で10,000株を発注し、1,000株のみ約定した場合が挙げられます。

  • 1回の注文で複数の約定が成立した場合、当日中であれば1つの約定として手数料を計算しますが、内出来のまま翌営業日に繰り越された注文が翌営業日以降に約定した場合、各約定日ごとにそれぞれ手数料を計算します。

9.約定照会について

ご注文いただいたお取引の状況および結果は、会員ページ【株式】-【約定履歴】をご覧ください。

10.売買単位

株式の売買単位は銘柄によって異なります。売買単位は会員ページの銘柄検索に銘柄コードを入力することで調べられます。検索結果の画面に表示される売買単位をご確認ください。

単元未満株の取引ルールについては以下をご確認ください。
単元未満株 取引ルール

11.取引上限

1回あたりの発注限度額は5億円です。

12.日計り取引について

日計り取引とは、同日(同受渡日)に同銘柄の買いと売りを行う取引のことをいいます。

  1. 1「買⇒売⇒買」又は「売⇒買⇒売」は、差金決済取引に該当する場合があります。(下図参照)
  2. 2同日(同受渡日)の売買であっても、他銘柄への乗換売買「A買⇒A売⇒B買⇒B売⇒C買⇒C売・・・」は可能です。

差金決済に該当する例

例1)預かり金50万円 保有株なし
単価 株数 約定代金 買付限度額
取引1 A銘柄 買付 500円 1,000株 500,000 0
取引2 A銘柄 売付 600円 1,000株 600,000 500,000
取引3 A銘柄 買付 500円 1,000株 500,000
  • 取引3は差金決済に該当するため、取引できません。
  • 但し、2のお取引の後、A銘柄ではない他銘柄のお買付には500,000円充当できます。
例2)預かり金なし B銘柄1,000株保有
単価 株数 約定代金 買付限度額
取引1 B銘柄 売付 1,000円 1,000株 1,000,000 1,000,000
取引2 B銘柄 買付 900円 1,000株 900,000 100,000
取引3 B銘柄 売却 800円 1,000株 800,000
※取引3は差金決済に該当するため、取引できません。

13.比例配分(ストップ配分)ルールについて

ストップ高、ストップ安で比例配分が行われる場合、当社では以下の基準で定めた順に割当を行います。

  1. 1お客様単位に注文数量を合計します。
  2. 2注文合計数量の多いお客様から順に1単元ずつ配分を行います。
  3. 3割当数量が無くなるまで2.を繰り返します。

14.上場投資信託・上場投資証券

当社で取り扱う上場投資信託・上場投資証券は次のとおりです。

上場投資信託

国内上場投資信託(ETF)
日経平均株価や特定指標などに連動するように運用されていて、株式市場で売買が可能な投資信託です。
不動産投資信託(REIT)
オフィスビルやマンションなどの不動産で運用されていて、株式市場で売買が可能な投資信託です。
ベンチャーファンド
ベンチャーファンドは、ベンチャー企業への新たな資金供給スキームとして、投資法人(会社型投資信託)制度を活用したもので、株式市場で売買が可能な投資信託です。

上場投資証券

上場投資証券(ETN)
信用力の高い金融機関が特定の指標との連動性を保証する、株式市場で売買可能な債券です。
  • 日経300株価指数連動型上場投資信託は取り扱っておりません。

15.特定口座制度

特定口座の概要

「特定口座制度」とは、金融商品取引業者がお客様に代わって、上場株式等の譲渡所得等の計算を行い、その譲渡損益等を記載した「年間取引報告書」を作成し、簡易に納税できる制度のことです。「源泉徴収あり」を選択された場合、当社がお客様に代わって納税手続き等をするため確定申告は不要となります。

  • 特定口座は金融商品取引業者ひとつにつき一口座開設することができます。

特定口座の種類

特定口座には1.源泉徴収ありの口座、2.源泉徴収なしの口座の2種類あります。

  1. 1源泉徴収ありの口座

    現物売却・信用返済の約定日ごとに、当社が税額を計算し、源泉徴収して税務署へ納めます。お客様は、株式の譲渡益の申告における一切のお手続きを省略することができます。

    • 「売買損失の繰越し控除」を利用するためには、確定申告が必要です。(売買損失の繰越し控除とは、平成15年1月以降、その年の金融商品取引業者を通じた上場株式等の譲渡損は、翌年以降も3年間繰り越すことができる制度のことです。)
  2. 2源泉徴収なしの口座

    金融商品取引業者が発行する年間の譲渡損益等が記載された「年間取引報告書」により簡易な手続きで申告・納税することができます。各種特例の適用や「一般口座」ならびに他金融商品取引業者の口座との損益通算ができます。

譲渡損失と配当金・分配金の損益通算について

特定口座の「源泉徴収あり」をご利用で、配当金受け取り方法に「株式数比例配分方式」を指定している場合、上場株式等の配当金等(国内上場株式の配当金、国内ETF・REITの分配金)について株式等の譲渡損と損益通算することができ、確定申告は原則不要となります。

  • 権利確定日に「株式数比例配分方式」に登録されている銘柄のみ
  • 国内上場外国株式の配当金(分配金)は、郵便為替(配当金受領証)により支払われます。そのため、特定口座内での株式譲渡損失との損益通算の対象とはなりませんのでご注意ください。

お手続き方法など詳しくは配当金等と譲渡損失の損益通算を参照ください。

税額還付

税額還付とは、源泉徴収ありの特定口座のみに適用されます。税額還付とは、1年に2回以上売却返済した場合、前営業日までの取引で源泉徴収された所得税および住民税が、1年間で通算した譲渡益に対する税額を上回る場合、上回る部分が還付される制度です。

年間取引報告書

「年間取引報告書」は、特定口座内での譲渡にかかる1年間(1月1日から12月31日)の取引内容等を金融商品取引業者で計算し記載した書類です。翌年1月末日までに、会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】[年間取引報告書]より閲覧可能となります。一般口座のお取引に関しては、作成されませんのであらかじめご了承ください。
主な記載内容は次の通りです。

  1. 1特定口座開設者の氏名、住所、生年月日
  2. 2源泉徴収の有無
  3. 3年間の総収入金額、総取得金額および所得又は損失の額
  4. 4年間の源泉徴収税額

特定口座の解約

特定口座の解約は、当社指定の特定口座廃止届出書をご提出していただく必要があります。届出書のお取り寄せは電話でのみ承ります。

  • 解約時点で特定口座にお預かりしているものは、一般口座に振替えられます。あらかじめご了承ください。
  • 特定口座の解約を行った場合、同年内に再度特定口座を開設することはできませんのでご注意ください。

特定管理口座について

当社に特定口座が開設されているお客様につきましては、特定口座で保有する株式が上場廃止に該当した場合、特に申し出がない限り、当該株式は特定口座からの移管により、特定管理口座において保管されます。

  • 特定口座を開設いただいたお客様につきましては、特定管理口座も同時にお申し込みいただいております。
【株式としての価値喪失とされるケース】
  1. 1解散による清算結了(合併は除く)
  2. 2破産手続開始の決定
  3. 3会社更生計画に基づく100%減資
  4. 4民事再生計画に基づく100%減資
  5. 5特別危機管理開始決定
  • 損失の3年間繰越控除の対象とはなりません。
  • 特定管理口座を開設するには、特定口座を開設している必要があります。

16.取得単価の計算方法

同一の銘柄を複数回に分けて売買した場合の取得単価の計算は以下のようになります。

1.複数回に分けて買い付けた場合

受渡金額合計を保有数量合計で割った金額を取得単価とします。
なお、小数点以下は切り上げます。

例1)複数回に分けて買い付けた場合
約定日 注文 約定数量 約定単価 手数料 受渡金額
2006年8月1日 3 400 100 1,300
2006年8月2日 5 300 100 1,600
2006年8月3日 2 500 100 1,100
保有数量合計:10=3+5+2
受渡金額合計:4,000=1,300+1,600+1,100
取得単価:400=4,000÷10

2.一部を売却した場合

一部を売却した場合、取得単価に変化はありません。
残高金額は受渡金額の合計ではなく、取得単価に残数量を乗じて計算いたします。

例2)一部を売却した場合
約定日 注文 約定数量 約定単価 手数料 受渡金額
2006年8月1日 3 400 100 1,300
2006年8月2日 5 300 100 1,600
2006年8月3日 2 500 100 1,100
2006年8月4日 2 700 100 1,300
取得単価:400
保有数量合計:8=10-2
保有残の取得価額合計:3,200=400×8

3.追加で買い付けた場合

買付け前の保有残の取得価額合計に、新たに買い付けた受渡金額を合計したものを、保有数量合計で割った金額を取得単価とします。

例3)追加で買い付けた場合
約定日 注文 約定数量 約定単価 手数料 受渡金額
2006年8月1日 3 400 100 1,300
2006年8月2日 5 300 100 1,600
2006年8月3日 2 500 100 1,100
2006年8月4日 2 700 100 1,300
2006年8月7日 6 600 100 3,700
保有数量合計:14=8+6
保有残の取得価額合計:6,900=3,200+3,700
取得単価:493≒6,900÷14(小数点以下切り上げ)
  • 手数料については、ザラバ中は加味されず、17時以降に加味されますので、ご注意ください。
変更履歴

取引ルールの変更履歴は下記よりご参照ください。