つなぎ売りとは?

株主優待

つなぎ売り 株価の値下がりリスクを抑えて株主優待を獲得できます。 一般信用売りなら逆日歩などのコストを抑えられます。

つなぎ売りとは?

株主優待を取得する際に人気の手法です。
現物株式と同一銘柄を、信用取引で売り建てすることで保有株式の値下がりによる損失を抑えます。
この取引手法を「つなぎ売り」と言います。

現物株を保有し株主優待を取得する場合、多くの投資家は権利落ち日に株を売ろうとするため、以降は株価が下がりやすくなる傾向があります。
この値下がり分を信用の売り建玉の決済益で相殺することで、損失を抑えます。

「現物取引のみ」で優待を取得する場合

10,000円相当の優待を取得するために、時価1,500円の株式を100株買付した例

1,500円で株式を買付したが、権利落ち後の値下がりで売却損が10,000円発生。売却損が発生してしまい、結果的に株主優待獲得のメリットが得られない場合も・・・

「つなぎ売り」で優待を取得する場合

10,000円相当の優待を取得するために、時価1,500円の現物株式の買付と信用新規売りを100株実施した例

価格変動によるリスクを抑えて、お得に株主優待を獲得
コスト < 優待の価値となるように気をつけましょう。

つなぎ売りで発生するコストは?

つなぎ売りでは、現物取引の手数料信用取引の手数料、および金利・貸借料等の諸経費が発生します。
また、制度信用売りでつなぎ売りを行った場合は、「逆日歩※」が発生する可能性があります。

コスト 現物取引手数料+信用取引手数料+信用取引諸経費(金利、賃借料、逆日歩など)
※逆日歩とは?(制度信用取引のみ発生)
制度信用取引の売り建て時に発生する可能性のあるコストです。
制度信用取引を利用した「つなぎ売り」を行った場合は、後日思わぬ金額の「逆日歩」が請求される可能性がありますのでご注意ください。なお、一般信用売り取引では「逆日歩」は発生しません。

制度信用取引と一般信用取引のコストの違い

時価10,000円の株式を100株(100万円分)つなぎ売りした場合の例:
仮に、制度信用取引で逆日歩が10,000円発生した場合、一般信用取引を使ったつなぎ売りのほうが9,850円もお得に。

  • 1日定額プランで、権利付最終日から権利落日までの最短保有日数(2日)で保有し、土日祝日は考慮しない場合
  • 1約定ごとプランは手数料体系が1日定額プランと異なりますので、ご注意ください
制度信用取引
1取引当日に請求される費用
現物買い手数料(税込) 0円
信用新規売り手数料
(税込)
0円
貸株料
(100万円×1.10%×2日÷365日)
60円
現渡 0円
2後日発生する費用等
逆日歩 10,000円
(100円/1株発生した場合)
配当金と配当落調整金の差額
1+2の合計
10,060円の支払い
一般信用取引(短期)
1取引当日に請求される費用
現物買い手数料(税込) 0円
信用新規売り手数料
(税込)
0円
貸株料
(100万円×3.85%×2日÷365日)
210円
現渡 0円
2後日発生する費用等
逆日歩 なし
配当金と配当落調整金の差額
1+2の合計
210円の支払い
※配当金と配当落調整金について
権利確定日に配当がある銘柄でつなぎ売りを行う場合、現物買いでは源泉徴収税20.315%が差し引かれた配当金(配当金の79.685%)を受け取ることができます。しかし、信用売りでは配当落調整金の支払いがあります。制度信用売りの場合は配当金の84.685%、一般信用売りの場合は配当金の100%となります。なお、確定申告をすることで配当落調整金の支払いは譲渡損として、配当金にかかる源泉徴収税(20.315%)と損益通算することができます。

逆日歩は「1株あたり1日につきX円」という形で発生します。
株主優待の価値を超えた支払いが発生する可能性もあるので、制度信用売り取引は注意が必要です。
一般信用売り取引は逆日歩が発生しません!

「つなぎ売り」に関するご注意
  • 制度信用取引と一般信用取引では信用売りができる銘柄が異なりますのでご注意ください。
  • 制度信用売り取引について、逆日歩が発生しない場合もあります。
  • 「つなぎ売り」に対しても、空売り価格規制が適用されますのでご注意ください。
  • 「つなぎ売り」であることを理由に価格規制を潜脱する目的で、50単元以内の短時間での分割発注を繰り返すお客様には、注意喚起・聞き取り調査・お取引の制限等の措置を講じさせていただく場合がございます。
  • 一般信用売り取引は、当社の在庫状況により、止むを得ず在庫不足による強制決済をする場合がございます。
    その際は、一般信用売り取引を利用した「つなぎ売り」が行えない場合がございますのでご留意ください。
  • 「つなぎ売り」を行うにあたり、同時に同じ銘柄の現物買いを行う場合(「対当売買」といいます)は、当該取引の株数、時間や方法等によって不公正取引に該当する可能性がありますのでご注意ください。