※ロールオーバーの受付は11月30日をもちまして終了いたしました
2018年にジュニアNISA口座で購入された株式・投資信託等の5年間の非課税期間が、2022年末で満了となります。ジュニアNISAロールオーバーの制度概要についてご案内いたします。
ジュニアNISA「ロールオーバー」とは?
ジュニアNISA(少額投資非課税制度)では最大5年間の非課税期間が定められており、この期間内に売却すると、譲渡益や配当金等が非課税となります。
ジュニアNISA口座で買付・保有されている商品が5年を超える場合は、6年目である翌年のジュニアNISA買付可能枠を使用して商品を移し換えること(ロールオーバー)でジュニアNISA口座での保有期間を延長するか、課税口座(特定口座・一般口座)に払い出すかを選択していただくこととなります。

■ロールオーバーを選択する場合【書類提出が必要です】
- ロールオーバーを選択する場合は、「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」または「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」をご提出いただきます。(お客様の年齢に応じてそれぞれの「移管依頼書」を送付いたします。)
- ジュニアNISA口座におけるロールオーバーは年齢によって移管先口座が異なります。
- 翌年の1月1日時点で18歳未満の場合、ジュニアNISA口座に移管します。
「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」をご提出ください。
- 翌年の1月1日時点で18歳以上の場合、NISA口座(一般NISA)に移管します。
「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」をご提出ください。
- ※2023年1月1日時点で18歳、19歳、20歳になる場合は、本年末にNISA口座(一般NISA)が自動開設される予定です。
- 翌年の1月1日時点で18歳未満の場合、ジュニアNISA口座に移管します。
- 依頼書は2022年10月12日(水)に対象のお客様へ発送いたしました。2022年11月30日(水)までにご提出ください。
- ※非課税期間満了時(年末)の上場株式等の時価総額が80万円を超える場合でも、すべてロールオーバーすることができます。


- 翌年の1月1日時点で18歳以上の場合、ロールオーバーを行うには、翌年に「一般NISA」勘定が設定されている必要があります。
- ※既に20歳以上で一般NISA口座が開設済みの場合はご注意ください。
- ※2023年1月1日時点で18歳、19歳、20歳になる場合は、本年末にNISA口座(一般NISA)が自動開設されます。
- ※現在のNISA口座開設状況がご不明の場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
- ロールオーバーすると、非課税期間満了時点の上場株式等の時価の分だけ翌年の非課税枠(80万円)を使用するため、翌年のジュニアNISA口座において投資額が減ってしまいます。
- 非課税枠の算出には、12月30日(最終営業日)の時価(投資信託の場合は基準価格)を用いて2023年の非課税枠を算出いたします。
- ロールオーバーの非課税枠を正しく算出するため、以下のジュニアNISA取引を停止させていただきます。
- ※翌年の1月1日時点で18歳以上の場合は、一般NISAについても同様の取引を停止いたします。
- ※2023年1月4日(水)寄付までに解除します。
買付: 受渡日が翌年となる全ての銘柄(株式・投信)
売却: 受渡日が翌年となる移行対象銘柄※1(買付年度に関わらず同一銘柄はすべて対象となります。)
- ※1移行対象銘柄:2018年勘定分のジュニアNISA預り
上記に当てはまる注文は12月28日大引け後に取り消しさせていただきます。
投信積立契約をされている場合、一時的に無効にさせていただき再度有効にする対応を取らせていただきます。
■課税口座に払出を選択する場合【お手続きは不要です】
- ロールオーバーのお手続きがない場合、課税口座(特定口座・一般口座)に払出となります。
- 特定口座を開設されている場合は特定口座への払出、特定口座を開設されていない場合は一般口座への払出となります。
- ジュニアNISA口座における特定口座への移管は年齢によって移管先口座が異なります。
- 翌年の3月31日時点で18歳未満の場合、特定口座(ジュニアNISA口座内の課税未成年者口座)に移管します。
- 翌年の3月31日時点で18歳以上の場合、特定口座に移管します。
- 課税口座に払出後の売却益や配当金・分配金は課税対象となります。
- ※課税口座への払出をご希望の場合は、特別なお手続きは必要ありません。
- ※特定口座開設済のお客様で一般口座に移管を希望される場合は別途お手続きが必要となりますのでコールセンターまでお問い合わせください。


- 課税口座へ払い出す場合は、払出し時点(非課税期間満了時)の時価(投資信託は基準価格)が課税口座における取得価額となります。払出後に株式および投資信託を売却した際には、その取得価額を基に課税されることになります(損益通算等ができます)。
- ジュニアNISA口座で買付した際の取得価額が引き継がれないことにご注意ください。
- 課税口座に払出時の取得コスト、譲渡益税を正しく算出するため、以下のジュニアNISA取引を停止させていただきます。
- ※翌年の1月1日時点で18歳以上の場合は、一般NISAについても同様の取引を停止いたします。
- ※2023年1月4日(水)寄付までに解除します。
売却: 受渡日が翌年となる移行対象銘柄※1(買付年度に関わらず同一銘柄はすべて対象となります。)
- ※1移行対象銘柄:2018年勘定分のジュニアNISA預り
上記に当てはまる注文は12月28日大引け後に取り消しさせていただきます。
ジュニアNISA制度終了時のロールオーバー
ジュニアNISA口座の投資可能期間は2023年で終了します。ただし、2023年の制度終了時点で18歳になっていない方については、2024年以降の各年において非課税期間(5年間)の終了した金融商品を継続管理勘定に移管(ロールオーバー)することができます。
継続管理勘定では18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)、金融商品を非課税で保有し続けることができます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。