※ロールオーバーの受付は11月30日をもちまして終了いたしました
2018年にNISA口座で購入された株式・投資信託等の5年間の非課税期間が、2022年末で満了となります。NISAロールオーバーの制度概要についてご案内いたします。
NISA「ロールオーバー」とは?
NISA(少額投資非課税制度)では最大5年間の非課税期間が定められており、この期間内に売却すると、譲渡益や配当金等が非課税となります。
NISA口座で買付・保有されている商品が5年を超える場合は、6年目である翌年のNISA買付可能枠を使用して商品を移し換えること(ロールオーバー)でNISA口座での保有期間を延長するか、課税口座(特定口座・一般口座)に払い出すかを選択いただくこととなります。

①ロールオーバーを選択した場合【書類提出が必要です】
非課税期間満了後も、NISA口座で非課税扱いのまま引き続き保有される場合は、翌年のNISA口座へロールオーバーすることが可能です。
ロールオーバーを選択する場合は、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」をご提出いただく必要があります。「非課税口座内上場株式等移管依頼書」は、2022年10月12日(水)に対象のお客様へ発送いたしました。
- ※依頼書は2022年11月30日(水)までにご提出ください。
- ※非課税期間満了時の上場株式等の時価が120万円を超える場合でも、ロールオーバーを選択することができます。


ロールオーバーをご希望される場合は、当社で翌年分(2023年)のNISA口座が開設されている必要があります。
- ※現在のNISA口座開設状況がご不明の場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
- ※以下にあてはまる場合には、NISA口座開設手続きが必要になりますので、ご注意ください。
- 他社でNISA口座を開設している
金融機関変更手続きをお取りください(お手続きにつきましてはこちら)
- 当社のNISA勘定を閉鎖した
再開設手続きをお取りください(お手続きにつきましてはこちら)
- 第二期(2018年~2023年)勘定を開設していない
NISA口座の新規開設手続きをお取りください(お手続きにつきましてはこちら)
ロールオーバーすると、非課税期間満了時点の上場株式等の時価の分だけ、翌年の非課税投資枠(120万円)を使用するため、翌年のNISA口座において投資額が減ってしまいます。
ロールオーバーの非課税枠を正しく算出するため、以下のNISA取引を停止させていただきます。
- ※2023年1月4日(水)寄付までに解除をいたします。
買付: 受渡日が翌年となる全ての銘柄(株式・投信)
売却: 受渡日が翌年となる移行対象銘柄※1(買付年度に関わらず同一銘柄はすべて対象となります。)
- ※12月30日(最終営業日)の時価(投資信託の場合は基準価格)を用いて2023年の非課税枠を算出いたします。
- ※1移行対象銘柄:2018年勘定分のNISA預り
上記に当てはまる注文は12月28日大引け後に取り消しさせていただきます。
投信積立契約をされている場合、一時的に無効にさせていただき再度有効にする対応を取らせていただきます。
②課税口座(特定口座・一般口座)に払出を選択した場合
非課税期間満了の際は、課税口座(特定口座・一般口座)へ払い出すことも可能です。課税口座への払い出しとなるため、翌年以降は課税の取扱いとなります。
特定口座を開設されている場合は、優先して特定口座への払出となります。また、特定口座を開設されていない場合は、一般口座への払出となります。
- ※課税口座への払い出しをご希望の場合は、特別なお手続きは必要ありません。
- ※特定口座開設済のお客様で一般口座に移管を希望される場合は、別途手続きが必要となりますのでコールセンターまでお問い合わせください。


- 課税口座へ払い出す場合は、払出し時点(非課税期間満了時)の時価(投資信託は基準価格)が課税口座における取得価額となります。払出後に株式および投資信託を売却した際には、その取得価額を基に課税されることになります(損益通算等ができます)。
- NISA口座で買付した際の取得価額が引き継がれないことに注意が必要です。
- 払い出し後の銘柄で発生する配当金等も課税対象となります。
課税払い出しの取得コスト、譲渡益税を正しく算出するため、以下のNISA取引を停止させていただきます。
- ※2023年1月4日(水)寄付までに解除をいたします。
売却: 受渡日が翌年となる移行対象銘柄※1(買付年度に関わらず同一銘柄はすべて対象となります。)
- ※1移行対象銘柄:2018年勘定分のNISA預り
上記に当てはまる注文は12月28日大引け後に取り消しさせていただきます。