最良執行方針(令和5年3月9日まで)

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の定めに従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針、および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

  1. 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、優先出資証券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
  2. フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」については、当社のお取扱いの対象とは致しません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。

上場株券等

当社においては、お客様の上場株券等に係る注文は、速やかに当社が取扱いを行う東京証券取引所に取り次ぐものとし、その他の国内の金融商品取引所への取り次ぎは行いません。またPTSへの取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは当社取り扱いの当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。

3.当該方法を選択する理由

上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

4.その他

次に掲げる取引については「2.最良の取引の条件で執行するための方法」に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行します。

  1. お客様から執行方法に関するご指示(お取引の時間等)があった取引については、当該ご指定いただいた執行方法により執行します。
  2. 単元未満株の取引については、単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法により執行します。
  3. その他、当社の定める取引規程、又は約款において執行方法を指定している取引については、当該指定された執行方法により執行します。
  4. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合であっても、その時点で最良の条件で執行するよう努めるものとします。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

平成30年2月
GMOクリック証券株式会社

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