最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の定めに従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針、および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

  1. 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」が対象となります。
  2. フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」については、当社のお取扱いの対象とは致しません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。なお、用いる用語の定義は以下のとおりです。

上場株券等

当社においては、お客様の上場株券等に係る注文は、速やかに当社が取扱いを行う東京証券取引所又はPTS市場に取り次ぐものとし、その他の国内の金融商品取引所やPTS市場への取次ぎを除き、取引所外売買の取扱いは行いません。

  1. SOR取扱銘柄以外の場合
    お客様が当社が取扱いを行う金融商品取引所市場を指定された場合は、ご指定の金融商品取引所市場に取次ぐものとします。なお、注文のうち売買立会時間外に受注した委託注文は、金融商品取引所市場の売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐものとします。
  2. SOR取扱銘柄の場合
    お客様が、東京証券取引所の立会時間内において、東京証券取引所上場銘柄のうち当社がSOR取引を提供する銘柄の注文時にSORをご指定された場合(ただし、東京証券取引所の立会時間外にSORをご指定された場合は、東京証券取引所が指定されたものとして取り扱います。)は、SORシステムによる自動判定に基づき、自動判定された取次ぎ先に取次ぐものとします。
    なお、SORシステムに障害等が発生していると当社が判断した場合は、全て東京証券取引所へ取次ぎます。
    取次ぎ先の判定については、東京証券取引所、PTSの第1市場(Cboe-Alpha)、第2市場(Cboe-Select)で提示されている気配値を監視し、原則最良気配を提示している市場を判定し、自動的に注文を取次ぎます。PTS市場の最良気配が東証と同値、又はより有利であるとSORシステムが判断するときにはPTS市場へ取次ぎます。
    複数の市場において気配が同値の場合、取次ぎ先の優先順位は、「Cboe-Select、Cboe-Alpha、東京証券取引所」の順となります。また、一注文のうち、一部数量のみPTSの最良気配が東証と同値、又は有利な場合、一部の数量のみPTS市場へ取次ぎし、残数量は東京証券取引所へ取次ぎます。そのため、一注文が複数市場に跨って約定が成立する場合があります。なお、SORの判定により各市場へ取次ぐ場合は、IOC注文(指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部あるいは全数量を約定させ、成立しなかった注文数量を失効させる条件付注文です。)で発注します。PTSにわずかでも注文が残るような注文方法は利用しておりません。IOC注文により成立しなかった注文は自動的に東京証券取引所へ取次ぎます。
    SORの判定により各市場へ取次ぐ場合のIOC注文による発注、また各市場に分割して取次ぐ場合においては、それぞれを同時発注することで、レイテンシーアービトラージが介入する可能性を極力排除いたします。

3.当該方法を選択する理由

上場株券等

  1. SOR取扱銘柄以外の場合
    金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
  2. SOR取扱銘柄の場合
    近年、金融商品取引所市場以外の市場における上場株券等の売買の流動性は増加してきており、SORシステムにおいて気配値の比較を行い取次ぎ先を自動判定することにより執行することが、お客様にとってより有利な価格と判断される取引機会を提供できると判断されるからです。

4.その他

次に掲げる取引については「2.最良の取引の条件で執行するための方法」に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行します。

  1. お客様から執行方法に関するご指定(執行する金融商品取引所市場、お取引の時間等)があった取引については、当該ご指定いただいた執行方法により執行します。
  2. 単元未満株の取引については、単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法により執行します。
  3. その他、当社の定める取引規程、又は約款において執行方法を指定している取引については、当該指定された執行方法により執行します。
  4. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合であっても、その時点で最良の条件で執行するよう努めるものとします。

最良執行義務は、価格のみならず、たとえばコスト、スピード、執行確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
また、SOR取扱銘柄をPTS市場において執行する場合には、価格有利性を勘案して執行するものですが、受注後に注文が到達するまでにわずかながら時間がかかりますので、その間に気配の状況が変化する場合があることから、約定時点の金融商品取引所市場の最良気配と比較した場合に、結果的に不利な価格で約定する可能性がある点についてもご留意のうえお取引ください。

2023年3月10日
GMOクリック証券株式会社

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