インサイダー取引(内部者取引)

インサイダー取引(内部者取引)(法166条、167条)

インサイダー取引とは上場会社等の役職員など会社関係者が、その会社の株価に影響を及ぼす重要事実を知りながら、その重要事実が公表される前に、その会社の株式の売買などを行うことをいいます。
このような取引が行われると、そうした情報を知らない一般の投資家にとって不利となり、取引所金融商品市場の公正性や健全性が損なわれる恐れがあるため禁止されています。
会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も規制の対象となります。
インサイダー取引を行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が課せられる恐れがございます(法197条の2第13号)。
インサイダー取引によって得た財産は没収されます(法198条の2)。

インサイダー取引と疑われないためには、ご自身が勤務されている会社およびその関係会社の株式等をお取引される際に、ご自身がインサイダー情報をお持ちでないか、十分にご確認いただいたうえで行っていだたくようお願いいたします。
また、たとえ利益を得る目的がなかったとしても、インサイダー情報を持たれて取引を行った場合は、規制に抵触するおそれがありますので十分にご注意ください。
特にインサイダー情報に関しては、バスケット条項(法166条2項4号・8号)により広く解釈されることがございますので、その点につきましても十分にご確認ください。

内部者(インサイダー)登録のお願い

GMOクリック証券では、インサイダー取引を未然に防止するため、上場会社等やその関係会社にお勤めのお客様およびご家族の方などに、上場会社等やその関係会社の内部者として、内部者登録を行っていただいております。また、内部者登録をしていただいた銘柄のお取引があった場合、当社よりお客様に内部者情報の保持の有無をご確認をさせていただくことがございますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

内部者登録に関する詳細はこちらをご覧ください。

大量保有報告書の提出のお願い

上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%を超えて取得した場合、また、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、当該保有者(投資家の皆様ご自身)が、土日祝日を除く5日以内に「大量保有報告書」ないしは「変更報告書」を提出することが金融商品取引法により義務付けられています。
また、平成20年12月12日より施行された改正金融商品取引法により、大量保有報告書制度において課徴金が課されることになりました。

上場会社等の役員、主要株主(10%以上保有の株主)の方につきましては、別途、以下の義務が課されております。

売買報告書の提出義務(法163条)

上場会社等の役員や主要株主が、当該上場会社等の株式等を売買した場合は、その売買に関する報告書を売買のあった日の翌月15日までに、内閣総理大臣(金融庁長官に委任)に提出することが金融商品取引法により義務付けられています。
当社で上記の様なお取引をされた場合、当社を通じて関東財務局に報告書の提出が必要なため、当社からお客様にご連絡させていただいております。 なお、この報告書を提出されない場合、お客様に罰則が課されますので、役員、主要株主の方は内部者登録の区分を正確にご登録願います。

短期売買による利益返還(法164条)

上場会社等の役員や主要株主が、6ヶ月以内に当該上場会社等の株式等を売買し利益を得た場合には、当該上場会社等は、その役員または主要株主に対して、得た利益を会社に提供するよう請求できることとなっています。なお、その役員や主要株主が会社に利益の提供をしないときは、内閣総理大臣は、一定の手続きを経た後、利益を得た売買の内容を公衆縦覧に供します。

空売りの禁止(法165条)

上場会社等の役員や主要株主は、保有する当該上場会社等の株式等の額を越えて売付(空売り)を行うことを禁止しています。

  • 内部者登録をされている銘柄は、内部者区分に関わらず、スーパーはっちゅう君からでは注文を行なうことができませんので、PCでの会員画面もしくはスマホアプリからご注文願います。