取引ルール

信用取引

1.信用口座開設要件

信用取引口座の開設条件は以下の通りです。

  • 当社証券口座を開設済みであること。
  • 100万円以上の金融資産をお持ちであること。
  • お客様の年齢が80歳以下であること。
  • 信用取引の経験、または1年以上の株式取引の経験があること。
  • 信用取引の仕組み、信用取引のリスク、および当社の信用取引について理解し、「信用取引規程」、「信用取引口座設定約諾書」、「信用取引の契約締結前交付書面」、および当社信用取引ルールの内容を承諾していただけること。
  • 「信用取引規程」、「信用取引口座設定約諾書」および「信用取引に関する説明書」の交付については、書面の交付に代えて電磁的方法による交付を行うことに同意していただけること。
  • 「信用取引口座設定約諾書」および「信用取引に関する確認書」を電磁的方法により差し入れていただくこと。
  • お客様が当社に預託される信用取引保証金有価証券(代用有価証券)が、混同担保として証券金融会社に提供されることにご同意いただき、「包括再担保契約に基づく担保同意書」を電磁的方法により差し入れていただくこと。
  • 常時、会員ページの「お知らせ」を確認していただけること。(追加保証金発生時のお知らせを含め、信用取引に係る各種ご連絡は原則として会員ページを通して行います)。
  • 常時、当社からのメール、電話連絡が行えること。(緊急時にはお電話によるご連絡を行う場合があります)。
  • お客様の連絡先メールアドレス、電話番号を正確にご登録いただけること。
【ご注意】

上記基準を満たしていない場合、口座開設をお断りする場合がございます。また、上記基準を満たしていても、審査の結果によっては口座開設のご希望に添いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。なお、審査の結果については開設の可否に係わらず、すべて非開示とさせていただいております。

2.完全前受制度

当社では信用取引については「完全前受制度」を採用しています。信用新規注文の場合は「信用新規建余力」の範囲内で、返済注文の場合は建玉の範囲内でお受けします。ただし、信用新規売建注文は値幅上限値をもとに必要保証金を計算するため、その分の余力が必要となります。

3.取扱銘柄

当社の信用取引取扱市場・取扱銘柄は次のとおりです。

取扱市場

  • 東京証券取引所上場銘柄

取扱い銘柄

制度信用取引 上記の取扱市場の制度信用銘柄
(但し、新規売注文は貸借銘柄のみ)
一般信用取引 上記の取扱市場の全銘柄
(但し、新規売注文は当社貸借銘柄のみ)
  • 国内上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)も株式と同様にお取引いただけます。
    当社で取扱中の銘柄はこちらをご覧ください。
  • 下記銘柄についてはお取引いただけません。
  • 名古屋・札幌・福岡証券取引所単独上場銘柄
  • 日経300投信
  • 上場投資証券(ETN)
  • TOKYO PRO Market上場銘柄
  • カントリーファンド
  • 子会社連動配当株式
  • 優先出資証券
  • 証券保管振替機構非取扱銘柄
  • 国内上場外国株式
  • 各金融商品取引所、証券金融会社が指定する取引規制銘柄は、取引できない場合がございます。
  • 当社の判断により、当社独自に取引規制銘柄を指定する場合があります。 その場合、当該銘柄の新規建取引はできません。
  • 一般信用取引は、新規上場日からお取引可能ですが、値幅が通常よりも拡大していることが多いため、成行注文をする際には十分ご注意ください。
  • 制度信用取引と一般信用取引とのあいだで、変更はできません。
  • 外国の金融商品取引所に上場する銘柄(重複上場銘柄)においては、前日立会終了後に設定された基準値段と、外国の主たる金融商品取引所における当日立会開始前の外国株券の直近の値段等を円換算した値段が大幅に乖離した場合、東証において基準値段が変更される場合がございます。また、基準値段の変更日においては、成行注文が禁止されます。なお、既に発注済みの成行注文、および基準値段変更後の制限値幅を超えた注文は、失効扱いとなります。

4.注文方法

銘柄コード 4桁の銘柄コードを入力してください。
市場 「東証」又は「SOR」をご指定ください。
  • 「東証」は東京証券取引所を指します。
  • 「SOR」につきましては取引ルール(SOR注文)をご確認ください。
口座 特定口座を開設しているお客様は特定口座、開設されていないお客様は一般口座でのお取引となります。株式現物取引と異なり、特定口座開設済のお客様は信用取引において一般口座を利用することができませんので、ご注意ください。
  • 特定口座をご開設時に、一般口座で信用建玉を保有されている場合は、一般口座では決済注文のみ行っていただけます。新規注文は特定口座からのみ可能となります。
取引区分 制度信用取引の新規建ての場合は「制度」、一般信用取引の新規建の場合は、「無期限」または「短期」、現引・現渡の場合は「現引・現渡」をご指定ください。
  • 現引/現渡注文は、「信用建玉一覧」からのみ注文できます。
注文タイプ 「通常」又は「逆指値」をご指定ください。
売買区分 新規買注文の場合は「買」、新規売注文の場合は「売」をご指定ください。返済注文の場合は「返済」をチェックのうえ、「買」または「売」をご指定ください。
取引数量 注文数量を入力してください。注文数量の上限はありません。また、1銘柄の1回当たりの注文金額上限は5億円となっています。
(成行注文の場合は、ストップ高で約定した場合の金額を元に仮計算されます)
逆指値条件 逆指値注文の場合は、注文が執行される条件を入力してください。
  • 当該銘柄の現在値、連続約定気配、特別気配のいずれかが逆指値条件に到達した場合に注文が執行されます。
指値/成行 指値注文のときは注文値段をご入力ください。成行注文のときは「成行」を選択してください。
注文方法 指値/成行 執行区分 注文の内容
寄成注文 成行 寄付 前場又は後場の寄付に執行することを条件とした成行注文です。前場寄付前に発注された寄成注文は、前場の寄付にのみ有効となります。(後場には引き継がれません)
引成注文 成行 引け 前引け又は大引けに執行されることを条件とした成行注文です。
前場引け前に発注された引成注文は、前場の引けにのみ有効となります。(後場には引き継がれません)
寄指注文 指値 寄付 前場又は後場の寄付に執行することを条件とした指値注文です。前場寄付前に発注された寄指注文は、前場の寄付にのみ有効となります。(後場には引き継がれません)
引指注文 指値 引け 前引け又は大引けに執行されることを条件とした指値注文です。前場引け前に発注された引指注文は、前場の引けにのみ有効となります。(後場には引き継がれません)
指成注文 指値 指成 引けまでは指値注文として扱われ、その間に約定が一部でも成立しなかった場合は、自動的に引けの成行注文となります。前場引け前の「指成」注文は前場引けの板寄せ時に、前場終了後から大引け前の「指成」注文は大引けの板寄せ時に「成行」注文となります。
IOC注文 指値または
成行
IOC 指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部あるいは全数量を約定させ、成立しなかった注文数量を失効させる条件付注文です。
執行区分 「寄付」、「引け」、「指成」、「IOC」を選択することができます。
  • デフォルトは「なし」になっています。
  • 「逆指値」を選択した場合、「寄付」を選択することはできません。
  • 「成行」にチェックをした場合、「指成」を選択することはできません。
  • 市場で「SOR」を選択した場合、「なし」以外を選択することはできません。
  • 「引成注文」、「引指注文」、「指成注文」で同一銘柄の売り買い双方の注文は発注できません。
  • 執行区分、引け、指成を伴う信用新規売注文については発注限度数量が合計で50単元以内までです。
  • 執行区分、寄付を伴う信用新規売の成行注文については発注限度数量が合計で50単元以内までです。
  • 執行区分寄付の有無に関わらず寄付前に複数の信用新規売注文を発注する場合の成行注文、同一値段の指値注文については発注限度数量が合計で50単元以内までです。
  • 執行区分「引け」、「指成」を伴う信用新規売注文については発注限度数量が合計で50単元以内までです。執行区分「引け」を伴う指値注文による1回で51単元以上のご注文は発注が可能です。
  • 執行区分「寄付」を伴う信用新規売の成行注文については発注限度数量が合計で50単元以内までです。執行区分「寄付」を伴う指値注文による1回で51単元以上のご注文は発注が可能です。
  • 執行区分の有無に関わらず複数の信用新規売注文を発注する場合の成行注文、同一値段の指値注文については発注限度数量が合計で50単元以内です。
  • 信用新規売の逆指値注文において、お客様が指定された逆指値条件に到達し発注される際に、上記発注限度数量に抵触する場合においては、その逆指値注文は失効致します。
  • 信用新規売の逆指値注文において指値を指定された注文による、1回で51単元以上のご注文については、当社で失効することはございませんが、空売りの価格規制に抵触する場合は取引所において注文がエラーとなり、失効します。
有効期限 「当日限り」、「週末まで」、「日付指定」のいずれかを選択してください。「日付指定」の場合、1ケ月先の応当日までの日付からご指定ください。
  • 注文タイプ「通常」で執行区分「なし」以外を選択した場合は、「当日限り」のみ選択可能です。
  • 注文は「注文入力」及び「信用建玉一覧」(返済、現引現渡)から行うことができます。
  • 「注文入力」から発注する場合、最良執行方針に基づく市場が表記されています。
  • 返済注文においては新規建した市場以外での決済はできません。
  • 「信用建玉一覧」以外からの返済は、建玉の指定ができません。建玉のご指定のない返済注文が約定した場合、(1)建て日の古い順、(2)買建ての場合、買い建て単価の高い順(売建ての場合、売り建て単価の低い順)での決済となります。建玉を指定されたい場合は、会員ページの「信用建玉一覧」画面より建玉を指定してご注文くださいますようお願いいたします。
  • 現引/現渡注文は、「信用建玉一覧」からのみ注文できます。
  • 逆指値注文におけるお客様が指定された逆指値条件への到達は、当社が契約した情報配信ベンダーの価格情報を基に判定いたします。情報配信ベンダーの障害又は取引所の障害等により、発注の遅延等正常な発注ができない場合がございます。また成行注文の場合、相場の急激な変動等によりお客様のご指定された発注価格と乖離した価格で約定するリスクがございます。予めご理解のうえお取引ください。

5.注文時間、取引経路

当社のホームページは原則として24時間アクセス可能です。
但し、メンテナンス時間については、会員ページへのログイン不可、又は取引注文不可の場合があります。

東京証券取引所

インターネット
PC会員ページ
6:30~大引け、17:00~翌3:30
GMOクリック 株
7:00~大引け、17:00~翌3:30
その他の取引ツール
7:15~大引け、17:00~翌3:30
コールセンター
8:00〜15:00
  • 一般信用売りの注文受付開始は19:00~となります。
    ただし、株式の調達状況によっては、注文受付時間が遅れる場合がございます。

取引所の取引時間

東京証券取引所

前場
9:00〜11:30
後場
12:30〜15:00
【ご注意】

営業日の11:30から12:05頃までの注文の変更・取消は、取引所の処理が開始されるまで、訂正中・取消中のままの表示となります(変更済・取消済の表示とはなりません)。

6.注文の変更、取消

注文を変更する方法

  1. 1会員ページ【株式】-【注文履歴(変更・取消)】一覧表の[変更]をクリックしてください。
  2. 2指値変更の場合は注文値段を入力してください。成行に変更する場合は成行のチェックボックスをクリックしてください。株数、市場、執行区分(寄付・引け・指成)を変更する場合は、一度注文を取消し、再度注文を行ってください。
  3. 3逆指値注文でご指定の条件に到達していない場合、逆指値条件の値段を変更出来ます。(「以上」、「以下」の指定は変更できません。)ご指定の条件に到達している場合は、通常の指値注文、成行注文と同じ扱いになります。上記2.をご確認ください。
  4. 4取引暗証番号を入力し、「注文変更」をクリックすると変更注文完了です。

注文を取消する方法

  1. 1会員ページ【株式】-【注文履歴(変更・取消)】一覧表の[取消]をクリックしてください。
  2. 2取引暗証番号を入力し、「注文取消」をクリックすると取消注文完了です。

【ご注意】

  • タイミングによっては変更・取消が完了する前に、注文が約定する場合があります。また、引け直前の訂正・取消は、受付けできない場合があります。
  • 前営業日夕方のバッチ処理(一括処理)終了後に受付けた注文を、営業日の8:00頃より各市場に発注します。発注処理中は、一時的に変更・取消ができません。画面の表示が発注済になるまでお待ちください。
  • 前場に出した注文を前場引け後(11:30以降)に変更、取消を入力した場合、12:10頃まで変更受付、取消受付のままの表示となります(訂正済、取消済の表示とはなりません)

7.注文失効

次の場合、お客様の注文は、有効期間内でも失効となります。

  • 指値が値幅制限から外れた場合。
  • 指値が呼値の単位から外れた場合。
  • 執行区分で「寄付」を選択し、寄付で約定しなかった場合。
  • 執行区分で「引け」を選択し、引けで約定しなかった場合。
  • 執行区分で「IOC」を選択し、取引時間外に注文した場合。
  • 信用新規停止、現引停止等の信用取引に関する各種規制が実施された場合。
  • 売買単位が変更された場合。
  • 値幅制限が拡大、あるいは拡大が解除された場合。
  • 株式分割の権利落ち日をまたぐ場合。
  • 株式が併合された場合。
  • 空売りの価格規制に抵触する50単元超の信用新規売のご注文をされた場合。
  • 逆指値注文が引け直前で条件に合致し、その後の発注処理が取引所の受付時間に間に合わない場合があります。この場合、注文は失効となります。

【ご注意】

  • その他、余力不足により注文が失効となる場合があります。
  • 注文の余力審査は、夜間バッチ処理時に行われます。余力不足になった場合、注文は失効します。一度失効となった注文は、余力回復後も有効な注文として復活することはありません。
  • 逆指値注文が引け直前で条件に到達し、その後の発注処理が取引所の受付時間に間に合わない場合があります。この場合、注文は失効となります。
  • 逆指値注文が条件に到達した場合、執行された注文は通常の成行注文、指値注文と同じ扱いになります。この際、注文の有効期限は当日限りとなり、約定しなかった場合は有効期限切れとして失効しますのでご注意ください。
  • 1日の注文件数は、新規決済にかかわらず最大で5,000件までとなります。(注文件数は現物取引、信用取引、外債の注文件数を合算します。) 注文件数が5,000件を超えると、注文は受注されません。

8.二階建について

「二階建」とは、代用有価証券である現物株式と、保有している信用買建玉が同一銘柄である状態のことを指します。

当社では二階建について一律の規制を行うものではありませんが、二階建を行っている銘柄やお客様の代用有価証券の占有率の状態によっては、個別に注意喚起を行うことがございます。

特に流動性の低い銘柄は、変動率が高いケースが多いため、不足金が発生する恐れが通常の取引と比べ非常に高く、そのような銘柄の二階建を行っている場合、当社よりヒアリング等を行った後、信用新規建、現引等の制限をすることがございますので予めご了承ください。

9.買付代金即日徴収銘柄について

買付代金即日徴収とは、新規上場株式が上場初日に売買が成立しなかった場合など、注文が殺到したときに、買付代金(現金)を3営業日目ではなく、買い付けた即日に徴収する規制措置のことです。

買付代金即日徴収となった場合、新規注文は停止しますのでご注意ください。

10.増担保規制について

増担保規制とは、特定の銘柄において、信用取引の利用が過度であると認められた場合、新規に信用取引をしようとする場合、委託保証金率を引上げたり、委託保証金の一部を現金担保で差入れることを義務付けたりする規制措置のことです。

なお、増担保規制は新規の注文に対する規制ですので、既存の建玉には適用されません。

11.内出来について

内出来とは発注した注文の一部のみが約定することを言います。例えば、1回の注文で10,000株を発注し、1,000株のみ約定した場合が挙げられます。

1回の注文で複数の約定が成立した場合、当日中であれば1つの約定として手数料を計算しますが、内出来のまま翌営業日に繰り越された注文が翌営業日以降に約定した場合、各約定日ごとにそれぞれ手数料を計算します。

12.約定照会

ご注文いただいたお取引の状況および結果は、会員ページ【株式】-【約定履歴】をご確認ください。

13.売買単位

株式の売買単位は銘柄によって異なります。売買単位は会員ページの銘柄検索に銘柄コードを入力することで調べられます。検索結果の画面に表示される売買単位をご確認ください。

14.取引上限

建玉上限金額:総額で原則15億円までです。

  • 建玉上限金額とは、制度信用取引と一般信用取引の売建玉及び買建玉を合算した金額です。
  • 取引実績等を考慮し、当社の審査によりお客様ごとに金額を変更する場合がございます。
  • 増額を希望をされる場合は、コールセンターへお問い合わせください。

発注限度額:1回あたり5億円です。
なお、一般信用売り建玉につきましては、お客様ごと・銘柄ごとに建玉上限がございます。建玉上限は、決済した翌営業日に回復いたします。各銘柄の建玉上限については「一般信用売り銘柄一覧」よりご確認ください。
一般信用売りにつきましては、株券等の貸借先から返戻依頼があった場合など、当社の株式の在庫数量の確認を行う必要がある場合には一時的に当該銘柄の新規取引の受注を停止させていただくことがございます。

15.建玉決済後の信用新規余力の回復について

保有建玉を決済した場合、当該建玉に対する保証金は決済と同時に次の新規建て取引に利用できるようになります。

現引、現渡により決済した場合、決済当日に余力は回復しません。受渡日に回復します。

16.比例配分(ストップ配分)ルールについて

ストップ高、ストップ安で比例配分が行われる場合、当社では以下の基準で定めた順に割当を行います。

  1. 1お客様単位に注文数量を合計します。
  2. 2注文合計数量の多いお客様から順に1単元ずつ配分を行います。
  3. 3割当数量が無くなるまで2.を繰り返します。

17.保証金について(委託保証金率、保証金の取扱い)

当社の委託保証金率は30%です。受入保証金が必要保証金(建玉総額×30%、最低30万円以上)を下回っている場合には、現物取引、信用新規建ておよび出金はできません。
(※)レバレッジ商品等は30%×指標の倍率(指標の倍率が負の数だった場合、同値の正の数の倍率)

当社の最低保証金維持率は20%です。委託保証金率が当日引値を基準として20%を下回った場合、追加保証金(追証)が発生します。追証の額は当日引値時点の必要保証金から受入保証金を引いた金額です。追証の解消のためには追証として発生した金額を現金でご入金いただくか、建玉を決済することにより解消することができます。建玉を決済した場合は、決済建玉の20%相当額が追証より控除されます。
反対売買による確定益については決済と同時に保証金に充当されます。ただし、反対売買による確定益は追加保証金(追証)からは控除されません。

18.代用株券

当社の代用適格有価証券と代用掛目は以下の通りです。

  • 東証上場銘柄 80%
  • 上場投信(ETF・REIT) 80%
  • 上場投資証券(ETN) 80%
  • 掛目の基準となる値段は、前営業日の最終価格(気配)となります。
  • 掛目は、取引所の規制、当社規程のルールにより変更する場合があります。
  • 代用有価証券が整理銘柄に指定された場合、整理銘柄に指定された日から代用有価証券として利用できません。その結果、信用余力は減少します。
  • 国内上場外国株式の信用取引(制度・一般)は取扱いしておりませんが、代用有価証券として評価いたします。
  • 投資信託は代用有価証券として利用できません

代用有価証券の掛目の変更に対する取り扱いについて

代用有価証券の掛目を当社の判断により変更する場合、当社は以下の通り取り扱います。

掛目変更の周知方法

当社は、当社ホームページ又は当社会員ページ内のお客様お知らせ画面等に次の事項を記載し、お客様に対し掛目変更について周知するものとします。

  • 掛目変更となる銘柄の名称
  • 変更後の掛目
  • 変更理由
  • 変更後の掛目の適用日
  • その他当社が必要と判断する事項

なお、この内容は当社「取引注意銘柄」ページでも随時確認することができます。

掛目変更の適用日

掛目の変更を行う場合、当社は上記の内容を通知した日から起算して4営業日目以降の日から実際の適用を行います。但し、下記(3)の事象が発生した場合において、当社が特に必要であると認めた場合は、通知した日の翌営業日目から適用ができるものとします。

掛目の変更理由

当社は、次のような事象が発生した場合に、掛目の変更を行います。

  1. 1決済が不可能で一定以上の損失が発生すると当社が判断した場合。
    具体的には、株価が一定金額を継続して下回った場合、出来高が過少で流動性が確保できない場合等が該当します。
  2. 2信用取引の継続が困難であると当社が判断した場合。
    具体的には、当社の信用取引建玉状況や代用有価証券の預り状況等が著しく偏りを見せている場合等が該当します。
  3. 3特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合。
    「明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等」とは、具体的には次のような事象が該当します。
  • 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合。
  • 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合。
  • 突発的な事故等により長期にわたり全部または一部の業務が停止される場合。
  • 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、全部または一部の業務が停止される場合。
  • その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合。

19.追加保証金(追証)

委託保証金率が当日引値を基準として20%を下回った場合、追加保証金(追証)が発生します。追証の額は当日引値時点の必要保証金から受入保証金を引いた金額です。追証の解消のためには追証として発生した金額を現金でご入金いただくか、建玉を決済することにより解消することができます。建玉を決済した場合は、決済建玉の20%相当額が追証より控除されます。ただし、反対売買による確定益は追証からは控除されません。

【追証の期日】
委託保証金率が20%未満の場合、追証発生日の翌々営業日の12時まで。
【ご注意】

相場の変動により、追加保証金の差入れ額が追加となる場合があります。(減少することはありません。)

【追加保証金期日を超過した場合】

当社の任意により、お客様の口座の信用建玉をすべて強制決済いたします。強制決済を行った際の手数料は、約定代金に1.10%(税込)を乗じた金額(最低手数料:11,000円)となります。但し、約定代金が22,000円を下回った場合、約定代金の50%(税込)が手数料となります。

  • 強制決済は、当社の任意処分権に基づいて行うものであり、FX取引などのロスカットとは違いお客様の損失を限定するために行うものではございません。

20.建玉の決済

建玉の決済方法には、(1)反対売買による決済(2)現引・現渡による決済があります。

  1. 1反対売買による確定損益については決済と同時に保証金に充当され、信用余力に反映されます。
  2. 2現引・現渡を行った建玉の必要保証金は、現引・現渡の約定当日は信用余力に反映されません。

なお、新規建を行った市場、口座区分を変更して返済注文をすることはできません。

21.不足金

不足金とは、「信用取引の反対売買による決済損金」又は「現物取引、現引・現渡申込、配当調整金の支払い等」が委託保証金現金内で充当出来ない金額となります。
不足金が発生した場合、受渡日までに不足金相当額の現金を入金していただく必要があります。

  1. 1委託保証金現金残高がマイナスとなる場合の不足金額

    信用建玉の決済や配当落調整金の支払い等により、受渡日において委託保証金現金残高がマイナスとなる場合。

    <解消方法>
    原則、現金入金(証券取引口座への振替含む)でのみ解消いたします。
    • 不足金相当額の現物株の売却をされた場合は、受渡日まで不足金が解消しないため、一定期間、取引規制および出金に制限をかけさせていただきます。
  2. 2保証金維持率に対する現金不足

    信用建玉の決済損、現物株式等の有価証券の売買、現引・現渡申込、信用取引配当調整金(以下、「建玉の決済等」といいます。)の受渡日に、保証金維持率30%未満となる場合。

    • 出金等の現金純減、特定口座源泉徴収税額の徴収等も含まれます。
    • 増担保規制の建玉がある場合は、保証金維持率30%超でも発生することがあります。
    <解消方法>
    原則、現金入金(証券取引口座への振替含む)でのみ解消いたします。
    • 不足金相当額の現物株売却や建玉の全決済をされた場合は、受渡日まで不足金が解消しないため、一定期間お取引や出金に制限を掛けさせていただきます。
      なお、現物株を売却した場合は、売却代金の20%相当額を保証金維持率に対する現金不足より控除いたします。
【不足金の入金期日】
建玉の決済等の受渡日 15時まで
【不足金期日を超過した際の当社の対応について】
  1. 1信用取引口座の現金残高がマイナスとなる場合の不足金額

    受渡日までに不足金の入金がない場合、当社にてお客様の保有する現物株式を任意に処分して、不足金に充当いたします。

  2. 2保証金維持率に対する現金不足

    保証金維持率が30%以上となるよう、現物株式を任意に処分します。

    • 増担保規制の建玉がある場合は、受入保証金額が必要保証金額以上となるよう任意決済を行います。
    • 売却する銘柄につきましては当社が任意で決定いたします。

    (例)不足金が100,000円の場合、時価500,000円相当額(100,000円÷0.2)の代用有価証券を任意に処分いたします。(代用掛目が80%の場合)

【ご注意】

  • 代用有価証券がない場合、当社がお客様の全ての建玉を強制決済いたします。
  • 強制決済により不足金が発生した場合は、不足金の請求を行います。
  • 不足金発生後の現物株式の売却代金や建玉の決済による益金を不足金に充当することはできません。
  • 建玉の決済等の受渡日までは不足金額が確定いたしませんので、受渡日前にご入金いただいた場合でも相場状況により受渡日当日に不足金を解消できないことがあります。不足金額は受渡日当日に確定いたしますので、再度、受渡日当日に不足金額のご確認をお願いします。
  • 当社が任意決済を行う場合には、既にお客様により発注済みである売却注文及び返済注文の一部又は全部を任意決済の対象であるかに関わらず、取消しさせていただく場合がございます。また、代用有価証券を売却してもなお不足金が発生する場合には、速やかにご入金していただく必要があります。
  • お客様による現物株売却、当社による任意決済かを問わず、受渡日に保証金維持率が30%を回復しないことがあります。この場合にも保証金維持率に対する現金不足による不足金解消のため、受渡日までにご入金していただく必要があります。
    また、ご入金が確認できない場合には、保証金維持率が30%以上となるよう、現物株式の任意決済を行います。
  • 任意決済手数料は、約定代金に1.10%(税込)を乗じた金額(最低手数料:11,000円)となります。
    但し、約定代金が 22,000円を下回った場合、約定代金の50%(税込)が手数料となります。
  • 不足金に係る遅延損害金(年率14.6%)の起算日は、立替金発生日の翌営業日です。
  • 不足金が解消されない場合の他商品の建玉等の取扱いについてはこちらをご覧ください。

22.弁済期限・信用期日

信用期日は、制度信用取引は約定日から6か月後の応当日となります。一般信用取引は取引区分が「無期限」の場合は信用期日はございません。取引区分が「短期」の場合は別途定める期日となります。詳細は「一般信用売り銘柄一覧」よりご確認ください。但し、株式分割や株式交換などが行われる場合は以下の表のように繰り上がることがございます。また、下記以外の事由であっても、当社手続き上の制約等により、信用期日が繰り上がる場合がございます。なお、信用期日が繰り上がる銘柄は信用新規注文を規制することがございます。

  • お客様ご自身で建玉を決済出来るのは下記記載の期日の前営業日までとなります。
  制度信用 一般信用
有償増資・新株引受権 繰り上げなし 権利付最終日
上場新株予約権(ライツ・オファリング) 権利付最終日
株式分割(整数倍) 繰り上げなし
株式分割(非整数倍) 繰り上げなし 権利付最終日
上場廃止 売買最終日
株式交換 売買最終日
株式移転 売買最終日
合併 売買最終日
株式併合 権利付最終日
単元株式数変更 変更日前営業日
  • 原則、上記を期日としますが、当社判断により期日を変更する場合がございます。
  • 強制的な返済注文を出した際に、市場で値がつかない等の理由により執行ができなかった場合は、返済期限の翌々営業日以降に再度強制的に返済注文を発注いたします。
  • 一般信用の売り建玉についてのみ、整理銘柄に指定された場合、売買最終日を待たず、強制決済させていただく場合がございます。

信用期日の前営業日までに建玉の反対売買または現引・現渡が行われなかった場合、信用期日に当社の任意で該当建玉を強制決済します。その際の手数料は、約定代金に1.10%(税込)を乗じた金額(最低料金料:11,000円)となります。但し、約定代金が22,000円を下回った場合、約定代金の50%(税込)が手数料となります。

弁済期限・信用期日

23.株式分割時の取扱い

制度信用取引の権利処理

制度信用取引によって売買している銘柄に、株式分割による株式を受ける権利が付与された場合には、金融商品取引所が定める権利処理価格を最初の売買値(約定値段)より引き下げて、売り方、買い方双方の不公平をなくします。これを制度信用取引における権利処理といいます。
株式分割の場合の権利処理につきましては、平成18年5月末日以降の日を基準日とするものから、次のとおり分割比率によって権利処理の方法が異なる取扱いとなります。

  1. 1売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(例)分割比率が1:2の場合

    株式分割の比率に応じて、制度信用取引の売付株数または買付株数を増加し、約定値段を減額します。

    分割後株数 = 分割前株数 × 株式分割の比率
    分割後約定値段 = 最初の売買値 ÷ 株式分割の比率

  2. 2上記以外の株式分割および新株引受権付与の場合(例)分割比率が1:1.5、1:2.5

    制度信用取引の売付株数または買付株数は増加しません。
    金融商品取引所が定める権利処理価格の分を約定値段より引き下げます。
    権利処理価格は証券金融会社において行われる権利入札により決定されます。

    分割比率が1:1.5、1:2.5といった小数点を含む株式分割に単元未満株が生じることなり、反対売買による制度信用取引の弁済ができなくなってしまうことから、金融商品取引所が定める制度信用取引の権利の処理に基づき、金銭による調整方法を行います。
    なお、権利処理価格を差し引いた後の正確な建単価は、権利落ち日翌営業日未明に反映されます。

一般信用取引の権利処理

整数倍の株式分割が行われる場合は、制度信用取引と同様の取り扱いとなります。
ただし、整数倍の分割であっても単元株式数の変更を伴う等により、信用期日の繰り上げと新規建て注文の停止を行う場合があります。
非整数倍の株式分割が行われる場合は、信用期日が権利付最終日の前営業日に繰り上がります。
また、取引所から非整数倍の株式分割が発表されると、新規建て注文を停止します。
従いまして、原則一般信用取引で、権利落ち日をまたいで建玉をもつことはできません。

保証金代用有価証券の取扱い

株式分割する銘柄を権利付最終日をまたいで代用有価証券(現物株式)で保有していた場合、株式分割による新株分は、権利付最終日翌日から代用有価証券として委託保証金の評価額に参入されるため、信用建余力や委託保証金率の計算において影響はありません。

代用評価額 = 権利落ち日の基準値 × 株数(新株を含む) × 代用掛目

  • 権利落ち日の基準値とは、権利付最終売買日の終値 ÷ 株式分割比率

建日の取扱い

株式分割する銘柄を権利付最終日をまたいで信用建玉として保有していた場合、新たに分割の割合に応じた数量の建玉が発生します。
制度信用建玉の場合、もしくは一般信用取引の整数倍分割の場合は新たに生じた建玉の建日は権利落ち日となりますが、返済期日につきましては分割前の建玉と同一の日付となります。

24.在庫不足時の強制決済

一般信用建玉の売建について、在庫不足の発生が予想される場合は、一定の催告期間を設けたうえで在庫不足が解消するまで、下記Ⅰ~Ⅲの順に対応させていただきます。
(ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、催告期間を設けず、当社が定めた期日に切り上げることもあります。)

  1. 在庫不足が判明した日の引け後、お客様が既に発注されている当該銘柄の新規注文を取消をします。
  2. 在庫不足が判明した翌営業日の後場寄りで、お客様が既に発注されている当該銘柄の一般信用売建玉の返済注文の取消を行い、すべて強制決済いたします。
  3. 上記Ⅱの対応でもなお在庫不足が解消されない場合は、お客様が保有されている当該銘柄の建玉の建日が新しいものから順に在庫不足が解消されるまで、原則後場寄りで強制的に返済注文を発注します。
  • 強制的な返済注文を出した際に、市場で値がつかない等の理由により執行ができなかった場合は、返済期限の翌々営業日以降に再度強制的に返済注文を発注いたします。
  • 当社都合の強制決済になるため、強制決済手数料は発生いたしません。(お客様が選択中の手数料プランに準じたお手数料が発生いたします。)

25.金利・信用取引貸株料

制度信用取引 一般信用取引
買建 売建 買建 売建(短期) 売建(無期限)
期限 6ヶ月 無期限 短期 無期限
金利(年利) 2.75%(通常)
1.8%(VIP)
0%
(通常・VIP)
2.0%
(通常・VIP)
0%(通常・VIP)
貸借料(年率) なし 1.10% なし 3.85% 0.80%
逆日歩 受取 支払 なし なし
名義書換料 あり なし あり なし
信用管理費 あり
配当落調整金 権利確定日を超えて買建玉を保有していた場合:配当金確定後、受取
権利確定日を超えて売建玉を保有していた場合:配当金確定後、支払
  • 信用取引金利および信用取引貸株料は、受渡日ベースでの両端入れ(新規建時の受渡日、返済時の受渡日を含む)で計算します。
  • 日計り取引の場合、1日分の金利が計上されます。
  • 信用取引金利は、決済時に精算されます。
  • 信用取引金利は、当社が独自に設定することがあります。
  • VIPプラン(優遇金利)の詳細については信用取引VIPプランの詳細ページをご確認ください。

26.逆日歩

証券金融会社の貸株の数量が融資の数量を上回っているような場合、売方が買方に対して株の品貸料を支払うことがあります。この品貸料を一般に逆日歩といいます。
逆日歩の対象銘柄、逆日歩の金額は、日々証券金融会社が発表しています。
なお、一般信用取引には逆日歩はつきません。

27.その他諸費用(管理費・名義書換料)

信用管理費

信用管理費は、1ヵ月を経過するごとに建玉毎に対して1株につき11.0銭(税込)(単元株制度の適用を受けない銘柄は110円(税込))、100円に満たない場合は最低110円(税込)とし上限は1,100 円(税込)となります。

  • 計算単位は1,000株単位・100株単位・10株単位の銘柄では1株当り11.0銭、1株単位の銘柄では110円(いずれも税込)で計算いたします。

なお、管理費は同一銘柄・同一約定日・同一新規市場・同一新規売買区分の建玉が複数存在する場合は、数量を集計して計算し、最も益の出る建玉に計上いたします。

名義書換料

買建玉が決算期末等をまたいで建てられている場合、名義書換料として1売買単位あたり55円(税込)必要となります。
中間配当・四半期配当導入を定款で定めている場合、実際の配当の支払い有無にかかわらず、名義書換料が発生します。
なお、ETF/ETNにおきましては1売買単位あたり5.5円(税込)必要となります。

  • 決算期末等

    全ての銘柄の本決算、定款で中間配当・四半期配当導入を定めている銘柄の中間決算・四半期決算、また、臨時株主総会や株式分割が行われた場合などで権利処理が行われる場合が挙げられます。

28.配当金(配当落調整金)

信用取引の配当金の取扱いは、現物株式の配当金とは異なり、配当金相当額として、口座内で受払いを行います。この配当金相当額を配当落調整金と言います。配当落調整金の支払い時期は、銘柄によって異なります。(権利確定日の2〜3ヶ月後が一般的)

また、権利確定日を超えて売建玉を保有されている場合には、権利落ち日から配当落調整金の支払いが行われるまでの間、お客様の余力を「配当落調整拘束金」として拘束させていただきます。(※売建玉超過に限ります。)

配当落調整金=配当金−源泉徴収相当額

  • 権利確定日を超えて買建玉を保有していた場合:配当金確定後、配当落調整金を受け取ります。
  • 権利確定日を超えて売建玉を保有していた場合:配当金確定後、配当落調整金をお支払いいただきます。
  • なお、一般信用の売建による配当金相当額は、配当金と同額(所得税源泉徴収相当額を差し引かない額)となり、譲渡損扱いとなります。
【ご注意】
  • 拘束する配当落調整金につきましては、予想配当を元に拘束を行いますので、実際の金額と異なる場合があります。
  • 拘束対象となる銘柄は、国内上場株式のみとなりますので、ETF、ETN、REIT、国内上場外国株式については拘束の対象外となります。また、四半期ごとに配当金が支払われる銘柄につきましても、拘束の対象外とさせていただきます。
  • 配当落調整拘束金が実際の配当落調整金よりも少ない場合には、その差額分をお支払いしていただくことが必要となりますので、予めご了承願います。

29.担保同意書(包括再担保契約書)

「担保同意書」とは、当社が信用取引における資金・株券調達の際、お客様から代用有価証券としてお預かりしている有価証券を再担保(混同担保)に供することについて同意をいただくための書面のことをいいます。
当社に信用取引口座を開設されるお客様においては、口座開設時に当該事項について包括的に同意いただく契約を締結させていただきます。(締結していただけない場合、信用取引口座の開設はできません)なお、この契約に基づき当社が再担保として使用できるお客様の代用有価証券は、「信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書(取引残高報告書と兼用します)」に記載のものとなります。

  • 「混同担保」とは、複数のお客様の担保をまとめて取り扱うことをいいます。
変更履歴

取引ルールの変更履歴は下記よりご参照ください。