分別管理、区分管理

GMOクリック証券は、お客様の大切な資産をお守りします。

GMOクリック証券では、お客様からお預かりした資産について、法令の定めにより、当社が保有する資産と区別して管理しています。そのため、万一、当社が破綻した場合でも、お客様の資産はその区別・管理されている口座から返還されることになります。

証券取引口座に預託された預り金、信用保証金の管理方法

お客様より証券取引口座でお預かりした金銭は、信託銀行にて当社の金銭と区別して分別管理しています。

証券口座にて預託された預り金、信用保証金の管理方法

預託された有価証券の管理方法

お客様からお預かりした有価証券(※1)は、当社の保有する有価証券と区別して、証券保管振替機構に預託し、混合保管しています。また、お客様それぞれの保有する有価証券は、帳簿により直ちに判別できるよう管理しています。
(※1)国内の取引所金融商品市場に上場されている株式、投資証券、受益証券及び出資証券、国内上場外国株券、また振替決済制度において取扱う社債、株式。外国証券の管理方法はこちら

預託された有価証券の管理方法

外国債券の外国証券の管理方法

外国債券の外国証券は、お客様の持分を正確に管理し、海外の保管機関にて混合保管しています。お客様個々のお預かり分は、帳簿によって直ちに判別できるよう管理しています。

外国債券の外国証券の管理方法

日本投資者保護基金による補償

GMOクリック証券は、日本投資者保護基金に加入しています。そのため、当社がお客様からお預かりした資産を分別管理するまでに生じる一時的な時間差等により、返還すべき分別金が不足した場合には、1人あたり1,000万円まで日本投資者保護基金より補償されます。

補償対象となる預かり資産

金銭・株式の売買等預かり金・有価証券の保護預かり・信用取引の委託保証金(代用有価証券含む)の委託証拠金・外国証券

  • 信用取引などの未決済建玉に係る評価益は、補償の対象となりません。
  • 店頭デリバティブ取引に係る証拠金は、補償の対象となりません。

外国為替証拠金取引(FXネオ取引)の証拠金に係る管理方法

外国為替証拠金取引では、金融商品取引法および関連法令に基づき、お客様から預託を受けた証拠金を取引業者の固有資産と区分して管理することが義務付けられています。
GMOクリック証券では、「三井住友銀行」「みずほ信託銀行」「三井住友信託銀行」「日証金信託銀行」と顧客区分管理信託契約を締結することにより、当該証拠金を信託口座にて区分管理しています。これにより、万一、GMOクリック証券が破綻した場合でも、信託口座にて区分管理されているお客様の資産は、受益者代理人である外部弁護士を通じて、お客様に直接返還されることになります。ただし、信託口座にて区分管理すべき信託保全対象額(お客様から預託を受けたFXネオ取引に係る証拠金に決済損益、評価損益及び未実現スワップポイントを加算減算した金額)の計算は毎営業日(日本の祝祭日は除く)1回であり、また、信託口座への入金手続が完了するまで2銀行営業日かかるため、当社破綻時点におけるお客様の資産の全額が返還されるとは限らないことにご留意ください。

  • 外為OP取引口座に預託された金銭についても、上記と同様に信託しています。
通常時
信託保全の仕組み
当社破綻時
信託保全の仕組み
信託口座にて区分管理されているお客様の資産は、外部弁護士を通じてお客様に直接返還されることになります。

信託保全のポイント

信託保全の対象

GMOクリック証券の信託保全の対象は、毎営業日におけるお客様から預託を受けたFXネオ取引にかかる証拠金から決済損益、評価損益及び未実現スワップポイントを加算減算した金額(信託保全対象額といいます)とします。

信託保全の額

GMOクリック証券の信託保全は、信託保全対象額について毎営業日(ただし日本の祝祭日を除く)計算を行い、必要な資産を確定します。
GMOクリック証券は、この確定金額を上回る額を信託することにより、万一の場合でも、計算日における信託保全対象額の全額がお客様に返還されるようにします。

信託財産の設定

GMOクリック証券の信託保全は、信託保全対象額確定日から2銀行営業日後に信託口座での信託設定が完了します。

受益者代理人

GMOクリック証券の信託保全は、受益者代理人として社外の弁護士を選定しています。また、内部管理担当役員は、通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。このとき、信託財産が信託保全対象額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。
受益者代理人は当社の破綻等の緊急時、信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。

  • 受益者代理人とは、多数の受益者が存在し、事実上受益者による受託者の監督や受益者の意思決定が困難な場合等に選任される者をいいます。
  • FX取引に係る証拠金に関しては、投資者保護基金の対象ではありません。

注意事項

  • 信託保全は、当社が取り扱う外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。外国為替証拠金取引においては、為替相場の変動等により、お客様が当社に預託した資金を超える損失の発生リスクがあります。
  • 「三井住友銀行」「みずほ信託銀行」「三井住友信託銀行」「日証金信託銀行」は、当社から信託された資金の管理のみを行い、当社及び受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、「三井住友銀行」「みずほ信託銀行」「三井住友信託銀行」「日証金信託銀行」が当社に替わってお客様に対する資金等の支払い義務を負うものではありません。なお、お客様は「三井住友銀行」「みずほ信託銀行」「三井住友信託銀行」「日証金信託銀行」に対し資金等の支払いを直接請求することはできません。
  • 法令(金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の規定)に基づく保全方法です。しかしながら、信託期間の満了や信託の解約により終了する場合があります。その際には当社からお客様に対してその旨を告知します。また、法令等の変更により、区分管理の方法を変更することがあります。
  • 当社は、信託保全を実施するため、または、お客様へ信託保全された資金を返還する場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人及び「三井住友銀行」「みずほ信託銀行」「三井住友信託銀行」「日証金信託銀行」に提供することがあります。

くりっく365取引の証拠金に係る管理方法

くりっく365取引の証拠金に係る管理方法の図

お預りした証拠金は、建玉の有無にかかわらず、東京金融取引所に直接預託されます。
これにより、万が一、GMOクリック証券が破たんした場合でも預託された証拠金は原則として全額返還されます。
また、取引所に預託された証拠金は、取引所内で分別管理されますので安心してご利用いただけます。

CFD取引の証拠金の管理方法

CFD取引では、金融商品取引法および関連法令に基づき、お客様から預託を受けた金銭又は証拠金を分別管理することが義務付けられております。
GMOクリック証券のCFD取引では、日証金信託銀行と顧客分別金信託契約を締結することにより、CFD取引の証拠金を信託口座にて分別管理しています。これにより、万一、GMOクリック証券が破綻した場合でも、信託口座にて分別管理されているお客様の資産は、受益者代理人を通じてお客様に直接返還されることになります。ただし、信託口座にて分別管理すべき信託保全対象額(お客様から預託を受けたCFD取引に係る証拠金に決済損益及び評価損益を加算減算した金額)の計算は毎営業日(日本の祝祭日は除く)1回であり、また、信託口座への入金手続が完了するまで2銀行営業日かかるため、当社破綻時点におけるお客様の資産の全額が返還されるとは限らないことにご留意ください。

  • 株価指数バイナリーオプション取引口座に預託された金銭についても、上記と同様に信託しています。
通常時
信託保全の仕組み
当社破綻時
信託保全の仕組み
信託口座にて区分管理されているお客様の資産は、外部弁護士を通じてお客様に直接返還されることになります。

信託保全のポイント

信託保全の対象

CFD取引の信託保全の対象は、毎営業日におけるお客様から預託を受けた金銭又は保証金の額から実現損益、評価損益を加減算した(信託保全対象額といいます)とします。

信託保全の額

GMOクリック証券の信託保全は、信託保全対象額について毎営業日(ただし日本の祝祭日を除く)計算を行い、必要な資産を確定します。
GMOクリック証券は、この確定金額を上回る額を信託することにより、万一の場合でも、計算日における信託保全対象額の全額がお客様に返還されるようにします。

信託財産の設定

GMOクリック証券の信託保全は、信託保全対象額確定日から2銀行営業日後に信託口座での信託設定が完了します。

受益者代理人

CFD取引の信託保全は、受益者代理人として社外の弁護士と内部管理統括責任者を選定します。受益者代理人(内部管理統括責任者)は通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。
当社は、信託保全対象額を受益者代理人に対し報告します。このとき、信託保全対象額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。
受益者代理人(社外の弁護士)は当社の破綻等の緊急時、信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。

  • 受益者代理人とは、多数の受益者が存在し、事実上受益者による受託者の監督や受益者の意思決定が困難な場合等に選任される者をいいます。

注意事項

  • 信託保全は、当社が取り扱うCFD取引の元本を保証するものではありません。CFD取引においては、相場の変動等により、お客様が当社に預託した資金を超える損失の発生リスクがあります。
  • 日証金信託銀行は、当社から信託された資金の管理のみを行い、当社及び受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、日証金信託銀行が当社に替わってお客様に対する資金等の支払い義務を負うものではありません。なお、お客様は日証金信託銀行に対し資金等の支払いを直接請求することはできません。
  • 信託期間の満了や信託の解約により終了する場合があります。その際には当社からお客様に対してその旨を告知します。また、法令等の変更により、分別管理の方法を変更することがあります。
  • 当社は、信託保全を実施するため、または、お客様へ信託保全された資金を返還する場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人及び日証金信託銀行に提供することがあります。