「外国為替証拠金取引規程」一部改訂のお知らせ

お知らせ

2008年5月29日

2008年5月29日(木)より、「外国為替証拠金取引規程」について条文の内容が不明確であったため、一部改訂させていただきます。改訂内容については下記の通りです。

 

ご不明点等ある場合は、当社コールセンターまでご連絡くださいますようお願い致します。

第12条(その他の預り資産等の処分)
1. 本取引の損金等により、本口座の現金残高または時価評価総額に不足金が生じた場合、お客様は所定の日時までに当該不足金を入金するものとします。

2. 前項の場合において、所定の日時までに不足金の差し入れがない場合、当社は、お客様に事前に通知することなく、かつ法律上の手続によらないで、当然に、お客様のすべての外国為替証拠金取引建玉、委託証拠金、および当社が占有しているお客様のその他の現金、有価証券、および動産を、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分し、その取得金等から諸費用を差し引いた残金を、法定の順序にかかわらず当社の任意に債務の弁済に充当することができ、また、当該弁済を行った結果残債務がある場合は、直ちに弁済を行うものとします。
第12条(その他の預り資産等の処分)
1. 本取引の損金等により、本口座に不足金が生じた場合、お客様は所定の日時までに当該不足金を入金するものとします。

2. 前項の場合において、所定の日時までに不足金の差し入れがない場合、当社は、お客様に事前に通知することなく、かつ法律上の手続きをよらないで、当然に、委託証拠金、および当社が占有しているお客様のその他の現金、有価証券、および動産を、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分し、その取得金等から諸費用を差し引いた残金を、法定の順序にかかわらず当社の任意に債務の弁済に充当することができ、また、当該弁済を行った結果残債務がある場合は、直ちに弁済を行うものとします。

 

外国為替証拠金取引規程(PDF)

 

今後とも、クリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。