2009年12月2日より、私設取引システム取引(夜間取引)説明書を一部改訂させていただきます。
改訂内容については下記の通りです。
また、本変更は契約の本質的内容の変更や義務を新たに課す変更ではございません。
■私設取引システム取引(夜間取引)説明書について
(下線部分改正)
旧 |
新 |
私設取引システム取引説明書
1.~3. (省略)
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私設取引システム取引説明書
1.~3. (省略)
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4.約定日及び決済日
売買が成立した日を約定日とします。
夜間取引については、連続するセッション1 とセッション2で約定日が異なりますが、決済日は同日となり、セッション1の決済は約定日から起算して5営業日目、セッション2の決済は約定日から起算して4営業日目となります。 但し、配当落ちまたは権利落ちとして定める期日の約定については、セッション1の決済は当該約定日から起算して6営業日目に、セッション2の決済は当該約定日から起算して5営業日目に、それぞれ行うものとします。
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4.約定日及び決済日
売買が成立した日を約定日とします。
夜間取引については、連続するセッション1 とセッション2で約定日が異なりますが、決済日は同日となり、セッション1の決済は約定日から起算して5営業日目、セッション2の決済は約定日から起算して4営業日目となります。
(削除) |
■約定日と決済日
売買が成立した日を約定日とします。
夜間取引については、連続するセッション1 とセッション2で約定日が異なりますが、決済日は同日となります。セッション1の決済は約定日から起算して5営業日目、セッション2の決済は約定日から起算して4営業日目となります。
但し、配当落ちまたは権利落ちとして定める期日の約定については、セッション1の決済は当該約定日から起算して6営業日目に、セッション2の決済は当該約定日から起算して5営業日目に、それぞれ行うものとします。
以上 |
■約定日と決済日
売買が成立した日を約定日とします。
夜間取引については、連続するセッション1とセッション2で約定日が異なりますが、決済日は同日となります。セッション1の決済は約定日から起算して5営業日目、セッション2の決済は約定日から起算して4営業日目となります。
(削除)
以上
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私設取引システム取引(夜間取引)説明書
(PDF)
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