改正犯罪収益移転防止法施行に関するお知らせ

お知らせ

2013年3月27日

2013年4月1日に犯罪収益移転防止法が改正施行されます。
この法令は、犯罪収益の移転とテロリズムに対する資金供与の防止をし、国民生活の安全と経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
犯罪収益移転防止法とは

当社では、法改正に対し以下の通り対応させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

<法改正に伴う当社取り扱いの主な変更点.>
▼個人のお客様
ご本人様確認が強化されることに伴い、ユーザーID・パスワード等が記載された口座開設手続完了通知書を本人限定受取郵便(特定事項伝達型)にて郵送させていただきます。(※1)
本人限定受取郵便(特定事項伝達型)とは

▼法人のお客様
口座開設申込時に、代表者様、取引責任者様の国籍・事業内容(※2)・実質的支配者(※3)を新たに確認させていただきます。

※1.2013年4月1日発送分より一律で本人限定受取郵便(特定事項伝達型)となります。3月31日以前にお申込みの場合でも、本人限定受取郵便(特定事項伝達型)にて発送させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
※2. 登記簿謄本(登記事項全部証明書)等に記載の事項
※3. 実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方をいいます。(例:議決権の25%超を有する者や筆頭株主など)


<オンライントレード取扱規程の変更について>
法改正に伴い、オンライントレード取扱規程について一部変更いたします。

■改訂対象および改訂箇所
本変更は口座名義人以外の第三者が取引を行なっている場合、株券の売買、全ての商品の新規注文、建玉の決済も含めて停止する必要があることから、取引の全面停止に関する条項の追加となります。
また、取引制限事由に関する条項について従来「オンライントレード取扱規程」第34条第12号を当てはめていた事例に関して取引制限事由が明確になるよう条項を追加しております。
なお、今後口座名義人以外の親族の方がお取引をされている場合、口座名義人の方の同意のあるなしに関わらず、建玉の任意決済の対象になりますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
口座を使用されている方が親族の方でないことが判明した場合は、事前の通知なしに全ての建玉を決済させて頂きます。
本変更については法令及び当社の加入する協会のガイドラインの変更に伴う変更であり、明示的な再同意を得られずとも、適用する必要があるため、電磁的な方法による再同意については不要とさせていただきます。
当該変更に疑義がある場合は、2013年4月16日までに当社コールセンターまでご連絡くださいますようお願い致します。
口座の解約をご案内させていただきます。

▽新旧対照表(PDF)
https://www.click-sec.com/corp/guide/regulations/pdf/reg_online_ct_130327.pdf


今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。