外国債券取引 取引ルールの変更について

お知らせ

2015年12月22日

外国債券に係る税制改正に伴い、2016年1月4日(月)より、外国債券取引の取引ルールを一部改訂いたします。


■改定日
2016年1月4日(月)より

■改定内容
外国債券取引 取引ルールの「税金」の変更と、「特定口座制度」の追加をいたします。

▽税金
[変更前]
外国債券の税金は、利息、償還差益、売却益(途中売却による)のパターンにより異なります。
また、債券の償還金、譲渡代金の支払調書は、税務署に提出されませんので、ご購入時の取引報告書はお客さまご自身で大切に保管ください。

【固定利付債券・ディスカウント債券(※1)の場合】
利息:日本国内において、20%(※2)が源泉徴収されます。利息の場合は、確定申告することができません。.償還差益:雑所得としての総合課税扱いとなります。差益が発生した場合、原則確定申告が必要となります。雑所得内の損益通算に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。.売却益:売却益に関しては、非課税になります。売却損が発生しても、他の所得との損益通算はできません。

※1 ここでのディスカウント債とは、割引債のうち一定の利率以上のクーポンを付された債券を指します。
※2 2013年1月1日からは復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。

[変更後]
外国債券の税金は、利息、償還差益、途中売却による売却益、全てについて20%(※1)の申告分離課税が課されます。

※1 2013年1月1日からは復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。

▽特定口座制度
[新規]
「特定口座制度」とは、金融商品取引業者がお客様に代わって、上場株式等の譲渡所得・債券の償還損益等の計算を行い、その譲渡・償還損益等を記載した「年間取引報告書」を作成し、簡易に納税できる制度のことです。お客様は、その「年間取引報告書」を確定申告書に添付することで、上場株式等の譲渡・償還所得等について簡易に申告・納税することができます。また、「源泉徴収あり」を選択された場合、当社がお客様に代わって納税手続き等をするため確定申告は不要となります。


詳しくはこちらをご確認ください。
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