FXに税金はかかる?確定申告が必要になる条件と税率・計算方法を解説!

FXネオお役立ちコラム

FX取引で利益が出ると確定申告が必要になる場合があります。本記事ではFX取引にかかる税率や、税金の計算方法の他、FXで確定申告が必要になるケースや、損失が出ても確定申告をしたほうが良いケースなどについて解説しています。

FXにかかる税金

個人が会社で働いて給料を受け取ったり、事業を営んだりして所得を得ると、それに対して税金が課されます。所得とは収入から必要経費を差し引いた金額のことで、FXによって得た所得は「雑所得」として申告分離課税の対象となり所得税・住民税が課されます。

申告分離課税とは、他の所得とは分離して所得を計算して確定申告する制度のことです。FXは利益が出ても株式の配当金や、投資信託の分配金のように源泉徴収を選択することができず、確定申告が必要になります。申告分離課税についての詳細は「損益通算ができる」の章で解説します。

なお所得はその性質によって以下の10種類に分類され、雑所得はそのうちの1つという位置づけです。

【所得の種類】

利子所得公社債や預貯金などから生じる所得
配当所得株式の配当金、投資信託の分配金から生じる所得
不動産所得不動産の地代や家賃収入、権利金などから生じる所得
事業所得商業・工業・農業・漁業・自由業といった事業から生じる所得
給与所得給与・賞与などの所得
退職所得退職に伴って受け取る所得
山林所得山林などを売却することで生じる所得
譲渡所得株式・土地を売ったときの所得
一時所得保険の返戻金や賞金などの所得
雑所得公的年金や原稿料、講演料、FXなど上記9種類にあたらない所得

FXの所得に対して課される所得税・住民税について、以下で詳しく解説します。

FXにかかる税金①:所得税

所得税は国に納める国税の一種で、個人が1月1日から12月31日の間に得た所得に対して課される税金です。1年間の総収入金額から必要経費を引いて「所得」を計算し、さらに配偶者控除や基礎控除といった各種控除を引いた「課税所得金額」に対して、5~45%の税率がかかります。

所得税の税率は超過累進課税という方式を採用しており、所得が一定額を超えた金額に対してのみ、最も高い税率を適用する課税方式となっております。

原則、所得がある方は全員確定申告をして所得税の納税が必要ですが、会社員は給与や賞与から天引きされるため、本人が確定申告をすることはほとんどありません。しかしそれ以外の所得を得ている方は、自身で確定申告をして所得税を納付する必要があります。

なお2013年1月1日から2037年12月31日までに得た所得については、復興特別所得税もかかります。復興特別所得税とは、東日本大震災から復興する施策を実施するための財源となる税金のことです。

FXにかかる税金②:住民税

住民税とは都道府県や市区町村が課税する地方税の一種です。住民税はその地域が提供している教育や福祉、ごみ処理といったサービスにかかる費用をまかなうことを目的として負担します。

会社員の場合は住民税も給与や賞与から天引きされるため、税額の計算や納付手続きをする必要がありません。一方、給与以外の収入を得ている方は、確定申告後地方自治体から送付される納付書をもとに住民税を納付します。なお住民税額は、確定申告の情報をもとに納付額が自動計算されます。

FXの税率と税金の計算方法

FXの利益にかかる税率や、税金の計算方法について解説します。

FXにかかる税金の税率

一般的に所得税は、所得の高い部分ほど高い税率が適用される超過累進課税という方式で計算をしますが、FXの場合、利益に対して「所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%」の合計20.315%が一律で課税されます。

FXで確定申告が必要な条件

FXで利益が出た場合、これまで確定申告が不要だった会社員の他、主婦(主夫)や学生でも確定申告が必要になる場合があります。

主に次のようなケースは、確定申告が必要になります。ただしここで紹介するのはあくまでも一例です。年収や勤務形態によって異なるため、自身の確定申告の要否については必ず税務署や税理士にご相談ください。

<FXの損益に関わらず確定申告が必要>

<FXの利益が20万円超から確定申告が必要>

<FXの利益が48万円超から確定申告が必要>

FXの税金計算の例

FXの税金計算の一例を紹介します。
FXは以下の計算式で計算した利益(所得)に対して、20.315%を乗じて計算します。

【FXの利益(所得)の計算式と計算例】

FX取引の利益(所得) = 為替差益 + スワップポイント − FX取引で生じた必要経費

<計算例>為替差益100万円、スワップポイント4万円、必要経費24万円とすると、利益は以下のように計算します。
100万円+4万円-24万円=FX取引の利益は80万円
80万円×20.315%=所得税・住民税・復興特別所得税の合計は16万2,520円となります。

なおFX取引で必要経費とできる可能性がある項目は主に以下の通りです。ただしあくまでも一例のため、詳細は税務署や税理士にご確認ください。

【FX取引で経費にできる可能性があるもの】

セミナー受講費FXに関連するセミナー受講費やコンサルティングを受けた際の費用
通信費FX取引をする際に利用したインターネット通信料など
交通費FXセミナーへの参加やコンサルティングを受ける際にかかった交通費
新聞・書籍費用FXに関連する知識や情報を得るために購入した新聞や書籍の費用
手数料FXトレード時に生じる取引手数料や、投資資金をFX口座に入金する際の振込手数料
その他FX取引をするために購入した筆記用具やプリンターのインクや用紙代など
家賃・光熱費FX取引で利用している分のみ

FXで損失が発生した場合も確定申告すべき理由

FXの利益は確定申告をしないと、重加算税や無申告加算税といったペナルティが課される場合がありますが損失が発生した場合は、指摘されたり、ペナルティが課されたりすることはありません。

しかしFXの損失も確定申告をしたほうが良い場合があります。その理由について解説します。

損益通算ができる

FX取引は申告分離課税にあたり、「先物取引に係る雑所得」に分類されるため、所得が他の「先物取引に係る雑所得」に分類されるFX以外の金融商品と損益通算(※)ができます。
具体的には、以下のようなものがあります。

例えばFX取引で利益が100万円出ていて、必要経費が20万円だった場合、80万円に対して20.315%の税率がかかります。しかしCFD取引で50万円の損失も出ていた場合、損益通算により80万円から50万円の損失を引いて残った30万円に20.315%の税率を乗じて税金を計算することができます。

なお不動産投資で生じた損失など「先物取引に係る雑所得」にあたらない所得とは損益通算ができません。
例えば必要経費を引いたFXの利益が80万円で、不動産投資による損失が50万円出ていたとしても不動産投資は「不動産所得」にあたるため損益通算できず、FXの利益80万円に20.315%の税金がかかります。

その他「先物取引に係る雑所得」に分類されず、損益通算できない不動産所得以外の所得としては以下のようなものがあります。

※ 一定期間中の赤字の所得と黒字の所得を相殺すること。

損失の繰越控除ができる

損失の繰越控除とはFX取引で生じた損失を、翌年以降3年間にわたって持ち越せる制度のことです。例えば2021年にFXで50万円の損失が発生し、翌年2022年にFX取引で100万円の利益が出た場合、2022年度の税額は100万円に20.315%の税金を乗じた20万3,150円とはなりません。このケースでは2021年の損失50万円を持ち越せるため課税対象となる所得は100万円-50万円=50万円に減少することから、税額は50万円×20.315%=10万1,575円となります。

ただし繰越控除を利用する場合は、損失を出した年、および翌年以降も取引をしたかどうかに関わらず継続して確定申告が必要です。

また繰越控除ができる損失は、確定した損失に限られます。含み損は繰越控除の対象とならないため注意が必要です。

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まとめ

FX取引で利益が出ると税金がかかります。しかしFX取引の利益にかかる税金は株式の配当金や投資信託の分配金などのように源泉徴収されないため、確定申告をしなければなりません。またFXで損失が発生した場合は確定申告をしなくても問題ありませんが、損益通算や損失の繰越控除を利用すると確定申告で節税や税金対策ができることを知っておきましょう。

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