お知らせ
2007年4月25日
平素よりGMOインターネット証券をご利用いただき誠にありがとうございます。
昨今、店頭外国為替証拠金取引に係る個人顧客の所得に対して、税金申告を怠ったことにより国税当局から告発された事例が出ております。
つきましては、当該取引を行う際は下記の諸点等についてご注意下さいます様、お願い申し上げます。
1. 店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(為替差益・スワップ金利)は、「雑所得」として総合課税の対象となります
2. 雑所得が年間(1 月1 日から12 月31 日まで)20 万円を超えた場合には、確定申告を要します
3. 他の雑所得(原稿料・講演謝金等)がある場合には、雑所得同士をすべて損益通算するが、株式や取引所の先物取引等は申告分離課税として取扱いが異なるため別々に申告する必要があります
4. 給与所得が2 千万円以下の給与所得者で、かつ、雑所得が年間20 万円以下であれば確定申告を要しません
5. 確定申告の方法や、雑所得を得るための必要経費の範囲等について、詳しくは、管轄の税務署に照会するか又は国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください
今後とも、GMOインターネット証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
昨今、店頭外国為替証拠金取引に係る個人顧客の所得に対して、税金申告を怠ったことにより国税当局から告発された事例が出ております。
つきましては、当該取引を行う際は下記の諸点等についてご注意下さいます様、お願い申し上げます。
1. 店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(為替差益・スワップ金利)は、「雑所得」として総合課税の対象となります
2. 雑所得が年間(1 月1 日から12 月31 日まで)20 万円を超えた場合には、確定申告を要します
3. 他の雑所得(原稿料・講演謝金等)がある場合には、雑所得同士をすべて損益通算するが、株式や取引所の先物取引等は申告分離課税として取扱いが異なるため別々に申告する必要があります
4. 給与所得が2 千万円以下の給与所得者で、かつ、雑所得が年間20 万円以下であれば確定申告を要しません
5. 確定申告の方法や、雑所得を得るための必要経費の範囲等について、詳しくは、管轄の税務署に照会するか又は国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください
今後とも、GMOインターネット証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。