「信用取引規程」「信用取引ルール」「信用取引に関する説明書」改訂のお知らせ

お知らせ

2007年8月3日

 

平素よりGMOインターネット証券をご利用いただき誠にありがとうございます 。

 

2007年8月6日(月)より、次の通り「信用取引規程」「信用取引ルール」「信用取引に関する説明書」を改訂します。当該改訂に疑義がある場合は、8月21日(火)までに当社コールセンターまでご連絡くださいますようお願いします。

 

 

<信用取引規定>

新設

第6条の2(建玉の制限
信用取引による同一銘柄及び全建玉の建玉上限は、当社が定める範囲内とします。

第11条(委託保証金の最低維持率)
3.前項の定めにかかわらず、委託保証金の額が建玉金額の10%相当額を下回った場合、お客様は下回った日の翌営業日の正午までに、必要保証金額を上回るために必要な額の追加保証金を、当社からの請求の有無に関わらず当社に差し入れるものとします。
第11条(委託保証金の最低維持率)
3.前項の定めにかかわらず、委託保証金の額が建玉金額の15%相当額を下回った場合、お客様は下回った日の翌営業日の正午までに、必要保証金額を上回るために必要な額の追加保証金を、当社からの請求の有無に関わらず当社に差し入れるものとします。
第20条(信用取引利用の禁止・解約)
1. お客様が、法令・諸規則、「オンライントレード取扱規程」、本規程、信用取引ルール、「信用取引に関する説明書」、又は「信用取引口座設定約諾書」の各定めに違反した場合、その他やむを得ない事由が生じたものと当社が判断した場合は、当社は直ちにお客様の信用取引の利用を禁止することができるものとします。この場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失するものとします。
第20条(信用取引利用の禁止・解約)
1. お客様が、法令・諸規則、「オンライントレード取扱規程」、本規程、信用取引ルール、「信用取引に関する説明書」、又は「信用取引口座設定約諾書」の各定めに違反若しくは抵触する疑いが濃厚であると当社が判断した場合、またはその他やむを得ない事由が生じたものと当社が判断したときは、当社は直ちにお客様の信用取引の利用の制限、若しくは禁止をすることができるものとします。この場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失するものとします。
第20条(信用取引利用の禁止・解約)
3項を追加
第20条(信用取引利用の禁止・解約)
3. 信用取引口座の解約についてはオンライントレード規程第35条を準用するものとします。
新設 第20条の2(信用取引口座における取引規制)
お客様の資産状況、取引状況およびお取引いただく銘柄の状況により、信用取引口座における現物取引も含めて、当社の定める基準により、お客様のお取引を制限することがございます。また、事後に本規程第2条第1項第3号若しくは第5号から第8号のいずれかの要件を満たさないことが判明した場合も同様とします。

 

「信用取引規定」は以下のページをご覧下さい。
【PC用ページ】
https://sec.gmo.jp/corp/guide/regulations/reg_shinyo_kitei.html

 

 

<信用取引ルール>

■追加保証金(追証)

【追証の期日】
委託保証金率が10%以上25%未満の場合、追証発生日の翌々営業日の正午まで。
委託保証金率が10%未満の場合、追証発生日の翌営業日の正午まで。

【追証の期日】
委託保証金率が15%以上25%未満の場合、追証発生日の翌々営業日の正午まで。
委託保証金率が15%未満の場合、追証発生日の翌営業日の正午まで。

【ご注意】
追加で発生した追加保証金の期日は、追加発生日の翌々営業日の正午です。(追加で追証が発生した際の委託保証金率が10%未満の場合、期日は翌営業日の正午です)
【ご注意】
追加で発生した追加保証金の期日は、追加発生日の翌々営業日の正午です。(追加で追証が発生した際の委託保証金率が15%未満の場合、期日は翌営業日の正午です)

 

「信用取引ルール」は以下のページをご覧下さい。
【PC用ページ】
https://sec.gmo.jp/corp/guide/kabu/shinyo/rule/rule_shinyo.html

 

 

<信用取引に関する説明書>

信用取引の基本的な流れ
信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の25%未満となった場合には、30%までの不足額を翌々日正午までに当社に差し入れていただく必要があります。また、10%未満となった場合には、30%までの不足額を、翌日正午までに差し入れていただく必要があります。(保証金率が30%を下回った場合や、有効保証金が30万円を下回った場合には新規建てが出来ません)
信用取引の基本的な流れ
信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の25%未満となった場合には、30%までの不足額を翌々日正午までに当社に差し入れていただく必要があります。また、15%未満となった場合には、30%までの不足額を、翌日正午までに差し入れていただく必要があります。(保証金率が30%を下回った場合や、有効保証金が30万円を下回った場合には新規建てが出来ません)

信用取引のリスクについて 所定の時限(25%未満の場合翌々営業日正午、10%の場合翌営業日正午)までに保証金を差し入れない場合、損失を被った状態で建玉の一部または全部を決済される場合があります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についてもお客さまが責任を負うことになります。

信用取引のリスクについて 所定の時限(25%未満の場合翌々営業日正午、15%の場合翌営業日正午)までに保証金を差し入れない場合、損失を被った状態で建玉の一部または全部を決済される場合があります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についてもお客さまが責任を負うことになります。

信用取引ご利用上の注意事項 信用取引で売買した株券等が、その後の値動きで計算上大きな損失が出たり、委託保証金代用有価証券が値下がりして、委託保証金率が25%未満になったときは、30%までの不足額を翌々営業日正午までに追加保証金を差し入れていただきます。また、委託保証金率が10%未満になったときは、30%までの不足額を翌営業日正午までに追加保証金として差し入れていただきます。 信用取引ご利用上の注意事項 信用取引で売買した株券等が、その後の値動きで計算上大きな損失が出たり、委託保証金代用有価証券が値下がりして、委託保証金率が25%未満になったときは、30%までの不足額を翌々営業日正午までに追加保証金を差し入れていただきます。また、委託保証金率が15%未満になったときは、30%までの不足額を翌営業日正午までに追加保証金として差し入れていただきます。

 

「信用取引に関する説明書」は以下のページをご覧下さい。
【PC用ページ】
https://sec.gmo.jp/corp/guide/regulations/reg_shinyo_setsumei.html