保護預り約款の変更について

お知らせ

2008年3月31日

2009年1月に、上場投資信託受益証券を電子化(ペーパーレス化)する振替制度が開始されます。
この度、株券電子化の事前準備にあたり、2008年4月1日より「保護預り約款」を次のとおり一部変更させていただくこととなりましたので、ご確認をお願いいたします。
なお、同様のご案内を順次郵送させていただいております。併せてご確認くださいますようお願い申し上げます。

 

〔変更の内容〕
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」という。)に基づき、平成21年1月5日を目途に、上場株券等の電子化(ペーパーレス化)を柱とする上場株式等の振替制度(新制度)が開始されることとなっております。
今般の変更は、お客様が当社にお預けいただいている上場株券等の新制度への移行に係る諸手続き等のうち、事前準備作業に係る事項を中心とした手続きについて、当社が対応することにご同意をいただくために、新たな条項を追加するものです。
また、現行の法令と一部齟齬が見られたため、いくつかの条項の新設および用語の統一を行っております。予めご了承下さい。

 

詳細については新旧対照表をご覧ください。

第5条
各号を新設(それに伴い号数も変更)
第5条
(4) 当社は、機構の定める一定の日には受益証券発行信託の受益証券の預託を受けないこと。
(8)預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本金の額の減少を行った場合、当該発行者が破産手続開始の決定を受けた場合、又は当該発行者が清算結了の登記を行った場合は、機構が、当該株券の取扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客様から返還のご請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。
(10) 預託証券の受益証券発行信託の受益証券の信託財産である外国株券(金商法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第9号に掲げる株券の性質を有するものをいいます。)の発行者が株式の全部を零にする資本金の額の減少を行った場合、外国株券の発行者の破産手続開始により、受託有価証券の有価証券としての価値が失われたことを機構が確認した場合又は外国株券の発行者が清算結了の登記を行った場合は、機構が、当該受益証券発行信託の受益証券の取扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客様から返還のご請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託受益証券発行信託の受益証券を廃棄すること。
(11) 合併等による転換社債型新株予約権付社債に係る債務の承継に際し、預託転換社債 型新株予約権付社債券を発行者へ提出することが必要な場合は、お客様から返還のご請求がない限り、当社が機構を通じて消滅会社等の預託転換社債型新株予約権付社債券の提出及び存続会社等の転換社債型新株予約権付社債券の受領を行うこと。
(12) 取得条項が付された転換社債型新株予約権付社債券の発行者が当該転換社債型新株予約権付社債券を全部取得し、対価として当該発行者の株式を交付する場合は、お客様から返還のご請求がない限り、当社が機構を通じて預託転換社債型新株予約権付社債券の提出及び新たに交付される株式に係る株券の受領を行うこと。
新設 第7条
2. お客様が、法律により株券等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
新設 第8条
2. 機構が行う保振制度の振替決済にかかる証券、機構が行う保振制度以外の振替決済にかかる証券又は金融商品取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
新設 第 13 条の2 (受益証券発行信託の受益証券の信託財産の配当等の処理)
受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る配当又は収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、受託者が処理することとします。
新設 第 13 条の3 (受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る議決権の行使)
受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該受益証券発行信託の受益証券の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
新設 第 13 条の4 (受益証券発行信託の受益証券に係る議決権の行使等)
受益証券発行信託の受益証券に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
新設 第 13 条の5 (株主総会の書類等の送付等)
受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び受益証券発行信 託の受益証券に係る信託決算の報告書の送付等は、当該受益証券発行信託の受益証券の受託者が信託契約に定める方法により行います。
新設 第 22 条 (特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1. 社振法附則第14 条(同法附則第27 条から第31 条まで又は第36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
2. その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
3. 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
4. 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5. 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
新設 第 23 条(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1. 社振法附則第32 条において準用する同法附則第14
条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
2. 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
3. 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
4. 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
5. 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
新設 第24条(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)の施行に向けた準備のために、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、保振法第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第8号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1. 振替法の施行日(平成21年6月8日までの範囲内において政令で定める日をいう。以下「施行日」といいます。)の15日前の日から施行日の前日までの間、株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。 2. 施行日以後は、お預りした株券等を返還しないこと。
3. 施行日の1月前の日から施行日の2週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。お預りしている株券にお客様の質権が設定されている場合もお客様に通知すること。
4. 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項)を機構に通知すること。
5. 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
6. お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第4号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
7. 当社が第4号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた第10条の実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
8. 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。

 

保護預り約款(PDF)

 

今後とも、クリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。