「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」の新設および「特定口座約款」の一部変更について

お知らせ

2009年12月2日

今般の税制改正により、来年以降、当社にてお受取りになる上場株式等の配当金・分配金は、特定口座(源泉徴収を選択されている口座)に受入れ、上場株式等の譲渡損失等と損益通算することが可能となります。
また、2010年1月1日現在で特定口座を開設し源泉徴収を選択されているお客様については、新設および変更後の約款内容により、当社にてお受取りになる上場株式等の配当金・分配金を特定口座に受入れることができます。
これに伴い、「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」を新設し、併せてお客様との特定口座に関する契約を記載しております「特定口座約款」を一部変更させていただくこととなりました。
詳細につきましては、新設後の約款及び新旧対照表をご覧ください。

当該新設及び改訂に疑義がある場合は、2009年12月14日までに当社コールセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。

 

■特定口座約款 新旧対照表

(下線部分改正)

第2条(特定口座開設届出書等の提出)

(新 設)
以上

第2条(特定口座開設届出書等の提出)

3. お客様が当社に対して租税特別措置法第37 条の11 の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
以上

 

特定口座約款 (PDF)

特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 (PDF)

 

今後とも、クリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。