CFD取引 内閣府令の一部改正に伴うレバレッジ規制について

お知らせ

2010年10月29日

2009年12月28日に公布された「金融商品取引法改正等に係る政令・内閣府令」により、2011年1月1日以降、CFD取引において、下記の通り証拠金をお預かりすることが義務付けられます。
証拠金規制
株価指数CFD取引 取引金額の10%以上(レバレッジ10倍以下)
個別株CFD取引※ 取引金額の20%以上(レバレッジ5倍以下)
債券CFD取引※ 取引金額の2%以上(レバレッジ50倍以下)
※2010年10月時点で当社ではお取り扱いありません。

また、投資家保護に支障がないと認められるものを除き、分別管理が義務付けられます。

▽詳細は、こちらの金融庁資料をご確認ください。
http://www.fsa.go.jp/news/21/20091222-4/02.pdf


<当社の対応について>
■レバレッジ(変更なし)
当社では株価指数先物CFD取引の必要証拠金額を「取引金額の10%に相当する日本円(レバレッジ10倍)」としている為、この内閣府令改正に伴うレバレッジの変更はございません。

■分別管理(対応済み)
サービス開始当初より、日証金信託銀行と信託契約を締結することにより、CFD取引の証拠金を信託口座にて分別管理しております。
▽CFD取引 信託保全
https://www.click-sec.com/corp/guide/cfd/trust/

■追加証拠金制度(導入予定)
2010年12月を目途に、株価指数先物CFD取引における追加証拠金制度の導入を予定しております。
▽予定内容
毎営業日(祝日を除く)取引時間終了時点で株価指数先物CFD取引の口座状況を確認し、追加証拠金発生条件を満たした場合、追加証拠金が発生します。
詳細は決定次第、別途ご案内いたします。

なお、商品先物CFD取引は今回の規制対象外である為、2011年1月1日以降も取引ルールに変更はございません。
(必要証拠金額は、取引金額の5%に相当する日本円(レバレッジ20倍)とし、追加証拠金制度も導入予定はありません。)

今後とも、クリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。