2016年12月13日
昨今、金融商品取引業の登録を受けていない国内や海外の業者がFX取引やバイナリーオプション取引、株式取引などをインターネットサイトを通じて勧誘を行ったり、各種金融商品の自動売買が可能であるとするソフトウェアを販売・レンタル業者が複数見受けられます。
そのような業者の中には口座に入金させて取引で利益が出たにも関わらず、その口座からの出金を求めても応じてもらえない等のトラブルを起こしている業者も見受けられます。
特に、無登録の海外の業者は、金融商品取引法上のレバレッジ規制(預託した証拠金の25倍)を遥かに上回る高レバレッジを「宣伝文句」として、FX取引の勧誘を行っております。
このようなFX取引やバイナリーオプション取引、株式取引等を勧誘する行為、各種金融商品の自動売買が可能であるとするソフトウェアを販売・レンタルをする行為は、国内業者がもちろんのこと、海外業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として行う場合は一般的には金融商品取引法上の金融商品取引業に該当すると考えられ、金融庁や各管轄財務局等に金融商品取引業者としての登録を受ける必要がございます。
上記登録を行わずに金融商品取引の勧誘をする行為については、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金という罰則が定められており(金融商品取引法第29条及び第197条の2第10の4号)、このような業者から自動売買ソフトの販売に関する勧誘があった場合には、警察や金融庁等にご連絡いただくなどのご対応をお願いします。
また、場合によっては出資法に抵触する態様での勧誘等を行う業者もございますので、そちらについても十分ご注意ください。
なお、金融商品取引業登録の有無につきましては、下記のページにてご確認いただけます。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf
無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、下記のページにてご確認いただけます。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
上記ご注意につきましては、独立行政法人国民生活センターより同様のアナウンスがございますので、そちらも併せてご参照ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140619_1.html
※当社において上記のような自動売買ソフト等の当社で提供していないプログラムをお客様が使用される行為は、オンライントレード取扱規程第34条第1項第12号の禁止行為に該当します。自動売買ソフトの使用は他のお客様の迷惑となるだけなく、当社の正常な取引の提供を困難にさせ、当社に不測の損害を生じさせることになります。そのような行為を行われたお客様に対しては、法的措置を採る場合がございますので予めご了承願います。
※当社においては自動売買ソフトを販売している業者と提携を行っているなどの事実はございませんので、「GMOクリック証券と合意している」などと言っている業者については十分ご注意のほどお願い申し上げます。(過去、FXの「デモ取引」においてのみ自動売買ソフトを試験的に導入したことがございますが、自動売買ソフトに関する提携事例についてはそれのみとなります。)
※投資助言・代理業の登録を行っていても、自動売買の態様によっては「一任勘定取引」に該当し、書面による契約締結を行わないと禁止行為に該当します(金融商品取引法38条第7号及び金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第21号)。そのような禁止行為を把握していない業者とのお取引につきましては今一度、取引の継続について再検討することが好ましいと考えられます。