くりっく365取引によって発生した利益(売買益およびスワップ益)は、個人の場合、原則「雑所得」として課税対象となります。反対売買等により、毎年1月〜12月までの間に確定した損益を通算して利益となった場合、利益の合計から売買手数料などの必要経費を控除した額が課税対象です。なお、年間の取引の結果生じた利益を含め、給与所得および退職所得を除く各種の所得金額の合計額が、20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。
取引で発生した損益をまとめた「年間損益報告書」を毎年年初に発行いたしますので、確定申告等にご利用ください。
申告分離課税
くりっく365取引の利益は、申告分離課税の対象となり、税率は所得額にかかわらず一律です。
損益通算
くりっく365取引は、TOPIX先物などの証券先物取引および取引所上場先物取引である金先物などの商品先物取引との損益を差し引いて所得税を算出することができます。なお、株式など他の証券取引との損益通算はできません。
3年の損失繰越控除
くりっく365取引の取引によって損失が発生して損益通算を行った結果、その年の控除額を上回る損失が発生した場合、その損失を翌年以降3年間にわたって、くりっく365取引やTOPIX先物などの証券先物取引および取引所上場先物取引である金先物などの商品先物取引によって発生した利益から控除することが出来ます。損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(毎年1月〜12月)について、確定申告をしておく必要があり、かつ、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。
- ※詳細および確定申告にあたっては、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください。
支払調書
当社では、くりっく365取引におけるお客様の取引損益、スワップ損益を、所得税法に規定されている「先物取引に関する支払調書」に記載し税務署へ提出します。お客様には当社にお届出いただいているお名前・ご住所を「支払調書」提出時のお名前・ご住所として告知いただく必要がございます。
法人の場合
法人は、利益に対し、約30%〜40%の実効税率が適用され、会社本来の事業活動と取引による損益を合算して課税所得を算出します。課税所得にマイナスが生じた場合、青色申告の届出を提出していれば、損失は7年間繰り越せます。事業年度末における評価損益(含み損益)についても損益を合算し課税所得金額を計算することになります。
- ※詳細および確定申告にあたっては、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください。
特定期間損益報告書について
年初に発行する年間損益報告書とは別に、会社の決算期間等、ご指定いただいた特定の期間で損益報告書を無料作成いたします。
作成した特定期間損益報告書は、PC会員ページ【マイページ】−【電子書類閲覧】の、「くりっく365取引」よりご確認いただけます。
ご希望の場合は、コールセンターへお電話いただくか、PC会員ページ【マイページ】-【お問い合わせ】よりご依頼ください。
- ※作成には2〜3営業日お時間をいただきますので、お早めにご依頼ください。
- ※本報告書はお客様のお取引を正式に証明するものではございません。参考資料としてご利用ください。
- 申込最短3分、取引開始当日から
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