【再掲】2016年 外国債券 税制改正について

お知らせ

2015年10月6日

2016年1月1日から、「金融所得課税の一体化」に向けて、債券・公社債等の税制改正が行われます。

これに伴い、当社で取り扱っている外国債券が申告分離課税(20.315%)の対象になり、国内上場株式等との損益通算が可能となります。さらに、特定口座で外国債券を管理できるようになります。

<税制改正のポイント>

  改正前
(2015年12月31日まで)
改正後
(2016年1月1日以降)
特定口座の対象商品 国内上場株式等 国内上場株式等
外国債券

「源泉徴収あり」を選択すると、
確定申告が原則不要です

外国債券の課税方式 利子 源泉分離課税 20.315% 申告分離課税 20.315%
譲渡損益 非課税
償還差損益 総合課税(雑所得、累進税率)
国内上場株式等との損益通算 不可 可能
3年間の損失繰越控除が
原則適用されます

※特定口座で復興特別所得税を含めた源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。一般口座の場合は、20%(所得税15%、住民税5%)です。確定申告を行う場合は、復興特別所得税は所得税額に2.1%を乗じます。

■今後の当社の対応について
2015年9月4日付のお知らせにてご案内のとおり、2016年1月1日より、外国債券が特定口座で管理できるようになります。

これに伴い、現在お客様が保有されている外国債券について、特定口座への入庫をご希望されるか否かの意思確認させていただくため、2015年10月上旬より順次、ご登録住所へ書類を発送しております。
※なお、2015年内に償還期限を迎える外国債券を保有のお客様は対象外です。

書類がお手元に届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、2015年11月30日(月)までに当社へご返送くださいますようお願いいたします。

■ご参考
▽外国債券 税制改正について
https://www.click-sec.com/corp/guide/announce/tax_reform_bond.html

▽特定口座に関する「よくあるご質問」はこちら
https://support.click-sec.com/app/answers/list/c/2,9

[ご注意]
本内容は2015年8月現在の情報に基づき作成しておりますが、法令・制度等の改正により、変更または廃止される可能性があります。

今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。