NISA固有の取引ルールについて記載しておりますので、各項目をお読みの上、お取引を行ってください。下記に記載のない現物取引に関するルールは現物取引ルールをご覧ください。
2024年以降のジュニアNISAにつきましては、こちらをご確認ください
1.ジュニアNISA口座開設基準
- 当社で未成年口座を開設されていること。
- 日本にお住まいの0歳~17歳の未成年者(口座を開設する年の1月1日現在)
- 未成年口座で特定口座を開設されていること。
- ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座としての特定口座を開設することにご同意いただけること。
- 他の金融機関でジュニアNISA口座を開設していないこと。
- ※課税ジュニアNISA口座とは、ジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等の売却代金や配当金等を管理するため、ジュニアNISA口座と同時に開設される口座です。なお、課税ジュニアNISA口座で投資を行った場合、非課税とはなりません。
2.運用管理者(取引主体者)
法定代理人である「登録親権者」が未成年者のために代理で運用を行います。
- ※原則として未成年者がジュニアNISA口座を運用できないこととします。
3.申込方法
未成年口座の「マイページ」よりお申込みください。
- ※未成年口座開設時に同時申込みすることもできます。
お申込み方法はこちら
4.お申込み時必要書類
ジュニアNISA口座の開設手続きの際には、個人番号カード等を提示し、個人番号を告知していただく必要があります。
- 【当社から発送する書類】
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- ジュニアNISA口座開設申込書(兼 未成年者非課税適用確認書の交付申請書)
- 【お客様ご自身でご用意いただく書類】
-
- 登録親権者となる方の本人確認書類
- 未成年者と親権者全員の「続柄」を確認できる書類
- 未成年者のマイナンバー確認書類
- 未成年者の本人確認書類
ご提出いただいた書面の精査が完了したのち、当社から税務署に対してジュニアNISA口座の二重開設がないこと(他の金融機関において既にジュニアNISA口座を開設されていないこと)を確認します。
その後、税務署からの正式な確認書を受領した上で、お客様のジュニアNISA口座を開設いたします。
- ※この確認手続きには一定の時間を要します。予めご了承ください。
- ※ジュニアNISA口座の開設は、制度上1人につき1口座となっています。複数の金融機関に重複して申込みされた場合、最も希望する金融機関でジュニアNISA口座が開設できなくなることがあります。
5.取扱銘柄
東京証券取引所上場銘柄(株式・ETF・REIT・ETNなど)、IPO、PO
投資信託
- ※信用取引、指数先物取引、オプション取引、外国為替証拠金取引(FXネオ、くりっく365)、CFD取引、外国債券はサービス対象外となっております。
- ※ジュニアNISA口座を開設していた場合、IPOの申込みは未成年口座かジュニアNISA口座のどちらか一口座に限らせていただきます。また、登録親権者の方がすでにIPOの申込みをされていた場合、未成年口座かジュニアNISA口座ではIPOの申込みを受付けできません。予めご了承ください。
6.完全前受制度
サービス一覧「現物取引ルール」をご参照ください。
7.注文方法
ジュニアNISA口座のお取引画面からご注文していただきます。
なお、注文方法は現物取引の取引ルール「3.注文方法」に準じます。
8.手数料
ジュニアNISA口座でのお取引につきましては、売買手数料は無料です。
- ※但し、課税ジュニアNISA口座(特定口座)、コールセンターからのご注文・単元未満株式の売却注文は除きます。現物取引ルール、単元未満株取引ルールをご確認ください。
9.取引上限
非課税枠は年間一人80万円まで可能です。未使用分の非課税枠を翌年へ繰り越すことはできません。
また、非課税枠内で上場株式を買付け、その年のうちに売却した場合、空いた非課税枠を再度利用して買付けすることはできません。
10.ジュニアNISA口座からの払出制限
ジュニアNISA口座で買付した上場株式等は、口座名義人が18歳に達する年(3月31日において18歳である年の1月1日)までは、原則として課税ジュニアNISA口座以外の保管口座に払出す(移管する)ことはできません。
また、ジュニアNISA口座で買付した上場株式等の売却代金および配当金等は、課税ジュニアNISA口座およびジュニアNISA口座の非課税枠の範囲内で再投資することが可能ですが、上場株式等と同様に、18歳に達する年までは払出すことはできません。
- ※万が一、払出しが行われた場合は、非課税で受領したすべての売却代金および配当金が課税扱いとなります。ただし、災害等やむを得ない場合の払出しにおいては、税務署の確認を受けることにより課税されない場合があります。
- ※3月31日時点で18歳である年の1月1日以降は払出しが可能です。
- ※払出制限が解除された時期に、口座名義人に対して払出制限が解除された旨をご連絡いたします。
- ※2024年以降は払出制限が解除されます。
原則、18歳まではジュニアNISA口座で買付した上場株式等や上場株式等の売却代金、配当金等は払出し(移管)ができません。

18歳以降に払出制限が解除され、課税ジュニアNISA(特定口座)の上場株式等は未成年口座の特定口座に移管されます。

11.非課税期間
投資した年から最長5年間が非課税期間となります。
非課税期間終了後の取扱いについて

- 1課税ジュニアNISA口座への移管
非課税期間(5年)が終了した場合、ジュニアNISA口座内の上場株式等は、課税ジュニアNISA口座に移管され、その後の配当金や売買益等については課税されます。
なお、移管される上場株式等の取得価額は、移管日における時価(終値に相当する価格)となります。そのため、ジュニアNISA口座内で保有していた期間中に価格が値上がりしていた場合には、その分の値上がり益は課税されませんが、一方で、価格が値下がりしていた場合には、その値下がり損失はないものとされます。 - 2ジュニアNISA口座内での新たな非課税管理勘定へのロールオーバー
口座名義人が18歳未満の場合には、引き続き、同一のジュニアNISA口座内の新たな非課税管理勘定に移管(ロールオーバー)することができます。ただし、移管の上限額は非課税枠である80万円とし、移管日における時価で判定いたします。また、移管した上場株式等の時価相当額が移管先の非課税枠から減少します。
- ※手続きには「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」のご提出が必要となります。 当社コールセンターまでご連絡ください。
- 3通常口座への移管
非課税期間(5年)の終了と同時に18歳の払出し制限が解除される(3月31日時点で18歳である年の1月1日を迎える)場合や、非課税期間が終了した時点で既に18歳の払出し制限が解除されている場合には、通常口座(未成年口座)の特定口座や一般口座に移管することが可能です。
- 4成人NISA口座への移管
ジュニアNISA口座を開設している人が18歳となって初めて1月1日を迎えると、自動的に成人NISA口座が開設されます。ジュニアNISA口座で保有している上場株式等の非課税期間が終了する際、当社に成人NISA口座が開設されていれば移管(ロールオーバー)することができます。ただし、移管の上限額は非課税枠である120万円とし、移管日における時価で判定いたします。また、移管した上場株式等の時価相当額が移管先の非課税枠から減少します。
- ※手続きには「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」のご提出が必要となります。 当社コールセンターまでご連絡ください。
継続管理勘定

2024年以降に設定されるロールオーバー専用の非課税枠です。「継続管理勘定」に移管して保有を続けることにより、1月1日において18歳である年の前年12月31日まで非課税の恩恵を受けることができます。
なお、「継続管理勘定」においては、新規の買付けはできず、他の年分の非課税管理勘定から移管した上場株式等で時価80万円を超えないもののみ受け入れることができます。
- ※手続きには「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」のご提出が必要となります。 当社コールセンターまでご連絡ください。
12.損益通算・繰越控除
ジュニアNISA口座と特定口座(課税ジュニアNISA口座を含む)、一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。売買損失はないものとみなされます。
また、損失の繰越控除(3年間)もできません(成人NISAと同じです)。
- ※課税ジュニアNISA口座の損益通算については、この限りではありません。
13.投資可能期間
ジュニアNISA口座で買付可能な期間は、2016年4月1日から2023年12月31日までです。
14.成人NISA口座の自動開設
口座名義人が18歳になると自動的に成人NISA口座が開設されます。
- ※18歳になった日が属する年の翌年1月1日の時点で開設されます。
15.金融機関変更
一度ジュニアNISA口座を開設されますと金融機関の変更はできません。
また、他の金融機関にジュニアNISA口座で買い付けた株式等を移管することもできません。
16.配当金受け取り方法
当社では、ジュニアNISA口座開設申込時に配当金受領方法を「株式数比例配分方式」で登録させていただいております。
- ※上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金受領方法を「株式数比例配分方式」で登録する必要があります。
- ※「株式数比例配分方式」を登録いただくと、特定・一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても「株式数比例配分方式」が選択されます。
複数の金融機関に口座をお持ちの場合、他の金融機関での配当金受取方法も「株式比例配分方式」となりますので、ご注意ください。(金融機関ごとに異なる受領方法は選択できません。)
同様に、当社で「株式数比例配分方式」をご登録された後に、他の金融機関で配当金受領方法を変更された場合、当社での受領方法も変更されます。
- ※ジュニアNISA口座申請中に他の金融機関で配当金受領方法を変更した場合、ジュニアNISA口座開設時の配当金受領方法も変更され、ジュニアNISA口座で買い付けた上場株式の配当金は非課税とはなりませんので、ご注意ください。
【マイページ】-【登録情報・申請】の「配当金受け取り方法」で、当社にてご登録いただいた受け取り方法を反映しております。当社以外の金融機関で変更手続きを行なわれた場合、実際の受け取り方法と表示が異なることがございますのでご注意ください。
17.取引チャネル
PC会員ページ、コールセンターでの電話注文
18.入金方法
未成年口座に入金後、マイページ>入出金・振替の画面から、ジュニアNISA口座への振替指示を出して下さい。
- ※未成年口座への入金方法は、未成年口座の取引ルールをご確認ください。
- ※未成年口座およびジュニアNISA口座では、未成年者本人に帰属する資金でしか入金できません。よって、未成年者名義以外のご入金があった場合は、入金を受け付けることができませんのでご注意ください。

19.取引口座
ジュニアNISA、課税ジュニアNISA(特定口座)
- ※一般口座では買付できません。
20.その他
- 口座開設完了通知等各種郵送物は、登録親権者の方に郵送させていただきます。
- コールセンターへの各種お問い合わせは、登録親権者の方からお問い合わせください。
- 登録親権者の口座にお取引の規制がある場合、ジュニアNISA口座にもお取引を規制させていただく場合がございます。
- 払出しの際は、払出し(払出し制限解除後の払出しを含む。)を行った資金が口座名義人本人に帰属するかご確認させていただきます。また、払出しを行った資金を口座名義人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
- 未成年者(口座名義人)に帰属しない資金で行われる取引、いわゆる「仮名取引」等が行われた場合には、贈与税等、課税上の問題が生じるおそれがあります。
- 本内容は2016年3月現在の情報に基づき作成しておりますが、法令・制度等の改正により、変更または廃止される可能性があります。
取引ルールの変更履歴は下記よりご参照ください。
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