風説の流布

風説の流布(法158条)

風説の流布とは株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。

このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、金融商品取引法により禁止されています。
風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります(法197条1項5号)。
また、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は10年以下の懲役および3000万円以下の罰金に科せられるおそれがあります(法197条2項)。

近年、インターネットの掲示板などに、証券取引や上場会社等に関する様々な情報が書き込まれています。
意図的に株価を操作する目的で、事実関係が確認されていない情報や合理的な根拠がない事柄を安易に掲示板に書き込む行為は、証券取引を行わない場合でも「風説の流布に該当する可能性がある」ことを十分にご認識ください。