お客様情報の更新について

2012年4月より、金融庁の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」が改正され、新たにお客様情報等の共有およびお申し出に基づいた登録内容の変更に関する事項が盛り込まれました。(詳細は下記の関係法令をご参照ください。)

お客様情報には、ご住所や生年月日をはじめ、投資目的や資産の状況等が記載されています。
金融商品取引業者においては、投資家保護の観点から、お客様の知識、経験、資産、投資目的等に応じた説明・勧誘・販売を行わなければならないという「適合性の原則」を遵守するため、お客様の情報を最新の状態に整備する必要がございます。

上記により、お客様よりご登録いただいております情報に変更があった際には、速やかな更新のお手続きをお願いしております。また、定期的に全てのお客様へご登録内容の確認・更新のお手続きをお願いしております。更新期限までにお手続きをいただけない場合、法令に基づき、お取引の一部に規制をかけさせていただきますので、お手数をおかけいたしますがお早目のお手続きをお取りいただけますようお願いいたします。

関係法令

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(Ⅲ-2-3-1 適合性の原則 (1)主な着眼点)

① 顧客属性等の的確な把握及び顧客情報の管理の徹底
イ.顧客の投資意向、投資経験等の顧客属性等を適時適切に把握するため、顧客カード等については、顧客の投資目的・意向を十分確認して作成し、顧客カード等に登録された顧客の投資目的・意向を金融商品取引業者と顧客の双方で共有しているか。また、顧客の申出に基づき、顧客の投資目的・意向が変化したことを把握した場合には、顧客カード等の登録内容の変更を行い、変更後の登録内容を金融商品取引業者と顧客の双方で共有するなど、投資勧誘に当たっては、当該顧客属性等に即した適正な勧誘に努めるよう役職員に徹底しているか。

日本証券業協会  自主規制規則 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則 第五条 (顧客カードの整備等)

協会員は、有価証券の売買その他の取引等を行う顧客について、次の各号に掲げる事項を記載した顧客カードを備え付けるものとする。
1、氏名又は名称 2、住所又は所在地及び連絡先 3、生年月日 4、職業 5、投資目的 6、資産の状況 7、有価証券投資の経験の有無 8、取引の種類 9、顧客となった動機 10、その他各協会員において必要と認める事項

金融商品販売法 第三条 (金融商品販売業者等の説明義務)

金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事項(以下「重要事項」という。)について説明をしなければならない。
一~四 省略
2 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

金融商品取引法 第四十条 (適合性の原則等)

金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。