相場操縦的行為

相場操縦的行為(法159条)

相場操縦的行為とは、相場を意識的・人為的に変動させたり、あるいは一定水準の価格に固定させたりして、その相場があたかも自然の需給関係を踏まえて成立しているかのように他の投資家を誤解させることによって、その相場の変動などを利用して利益を得ようとする行為のことです。
このような行為は、市場での公正な価格形成を妨げ、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため禁止されており、相場操縦的行為を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が課せられる恐れがあります(法197条1項5号)。また、財産上の利益を得る目的で相場操縦的行為を行い、その相場により取引を行った場合は10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金が課せられる恐れがあります(法197条2項)。
さらに相場操縦的行為によって得た財産は没収されます(法198条の2)。
相場操縦的行為とみなされないために、お取引の際は以下に該当することのないよう十分ご注意ください。

相場操縦的行為について