CFD取引により発生した利益(金利調整額、価格調整額、権利調整額を含む)は、雑所得として申告分離課税の対象となります。
CFD取引で発生した損益をまとめた「年間損益報告書」「権利調整額支払通知書」を年初に発行いたしますので、確定申告等にご利用ください。
- 1CFD取引により発生した利益(金利調整額、価格調整額、権利調整額を含む)は、雑所得として申告分離課税の対象となります。
- 2雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告を要します。
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他の「取引に係る雑所得等」※の損益との通算が可能です。また損益を通算してもなお引ききれない損失は、一定の要件の下に、翌年以降3年間繰り越すことができます。
- 当社の取扱商品においては、「FXネオ取引」「くりっく365取引」「外為オプション取引」「CFD取引」「株価指数バイナリーオプション取引」が該当いたします。
- 4給与所得が2千万円以下の給与所得者で、かつ、雑所得が年間20万円以下であれば確定申告を要しません。
- 5確定申告の方法や、雑所得を得るための必要経費の範囲等について、詳しくは、管轄の税務署に照会するか又は国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください。
支払調書
当社では、CFD取引におけるお客様の取引損益、金利調整額損益、価格調整額損益、権利調整額損益を、所得税法に規定されている「取引に関する支払調書」に記載し税務署へ提出します。お客様には当社にお届出いただいているお名前・ご住所を「支払調書」提出時のお名前・ご住所として告知いただく必要がございます。