取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程(2007年9月29日まで)

第1条(規程の趣旨)

この規程(以下、「本規程」といいます。)は、GMOクリック証券株式会社(以下、「当社」といいます。)が、お客様に対し書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を利用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、総称して「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法等、および書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を、電磁的方法により交付を受ける場合における方法等(以下、総称して「電子交付等」といいます。)を定めたものです。

第2条(書面の種類)

お客様が、電子交付等を利用できる書面は、証券取引法等により電子交付等が認められている書面を含む、次の各号に掲げる書面とします。

  1. 1取引残高報告書
  2. 2取引報告書
  3. 3目論見書
  4. 4信用取引に関する説明書
  5. 5外国為替証拠金取引に係る取引報告書

前項第1号について、信用取引口座開設顧客については、「取引残高報告書兼信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」と読み替えるものとします。

第3条(電磁的方法による交付方法)

前条第1号、第2号、および第3号の書面に記載する事項を提供する場合は、当社、または当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定のページ等(以下「会員ページ」)に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法(「証券会社に関する内閣府令」第二十九条の二第1項ハ)、及び会員ページに顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに同意に関する記載事項を記録し、顧客の閲覧に供し、顧客の同意に関する事項を記録する方法(「証券会社に関する内閣府令」第三十一条の二第1項ロ)により電子交付等を行います。

前条第4号の書面に記載する事項を提供する場合は、閲覧ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法(日本証券業協会理事外決議「書面の電磁的方法による提供等の取扱いについて」2(1)④)により電子交付等を行います。

前条第5号の書面に記載する事項を提供する場合は、会員ページに顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法(金融先物取引法施行規則第19条の2第1項ハ)により電子交付を行います。

第4条(電子交付等の申込)

お客様は、当社ホームページより電子交付等を申し込むものとします。但し、当社口座開設時に同時に申し込むこともできるものとし、その場合、口座開設完了した場合にのみ申込を承諾したものとします。

前項の申込を行う際、お客様は次の各号に定める事項の確認を行うものとします。

  1. 1電子交付等を受けるため、顧客ファイル、および閲覧ファイルを閲覧できる環境にあること
  2. 2前項の各ファイルを出力し、書面の作成が可能であること(プリンタ等を保有し、印刷可能であること)
  3. 3電子交付等を受けるに際し利用する電子計算機が、当社が必要と定める環境(OS、閲覧用アプリケーションのインストール等)に合致していること

第5条(電子交付等の申込の撤回)

お客様が、当社に対し、当社所定の形式により前条の申込に対し解約等の通知を行った場合、当社は電子交付等の提供をすることができないものとします。但し、お客様が再度前条の方法による申込を行った場合はこの限りではありません。

第6条(免責事項)

お客様は、次に各号に定めにより生じた障害については、当社に一切その責任を追及できないものとします。
法令の変更、監督官庁の指示、もしくはその他の必要な事態が発生した時に、当社が書面の電子交付等に代えて、既に電子交付等を受けた書面も含めて、紙媒体による交付等を受けること

第7条(本規程の改訂)

  1. 1本規程は、法令・諸規則等の変更、監督官庁からの指示、その他必要が生じたときは、変更されることがあります。
  2. 2変更の手続きについては、オンライントレード取扱規程第41条を準用するものとします。

以上
平成19年8月
GMOクリック証券株式会社

変更履歴
平成19年8月30日 取引報告書等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程
(平成19年8月29日まで)
誤字修正による変更等