特定管理口座約款(2019年10月3日まで)

第1条(約款の趣旨)

この約款は、お客様がGMOクリック証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明瞭にするための取り決めです。

第2条(特定管理口座の開設)

当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し、租税特別措置法施行令第25条の8の2第7項に定める特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。

第3条(特定管理口座における保管の委託)

当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。

第4条(譲渡の方法)

  1. 1特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法により行います。
  2. 2前項の規定にかかわらず、お客様が当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文又は買取りの注文を出すことができない場合があります。
  3. 3前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すこととします。

第5条(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)

特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社はお客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

第6条(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)

特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社はお客様に対し、関係法令等に定めるところにより、価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。

第7条(契約の解除)

  1. 1次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
    1. 1お客様が当社に対して特定管理口座の廃止の届出を行った場合
    2. 2お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出した場合
    3. 3お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しない事となった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったとみなされたとき
    4. 4租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了した場合
    5. 5お客様が第9条に基づくこの約款の変更に同意されない場合
    6. 6その他、やむを得ない事由により、当社が解除の申し入れを行った場合
  2. 2前項の規定にかかわらず、前項第2号又は第3号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。

第8条(合意管轄)

お客様と当社との間のこの約款に定める事項に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を専属の管轄裁判所とします。

第9条(約款の変更)

  1. 1当社は、この約款の内容が変更される場合は、お客様にその変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
  2. 2前項の通知は、その内容がお客様の従来の権利を制限し若しくはお客様に新たな義務を課するものではない場合又はその内容の変更が軽微である場合は、当社ホームページでの告知をもって代えることができるものとします。

附則

(特定公社債等の特定口座への受入れに関する経過措置)

第1条

特定公社債等の特定口座への受入れに関しては、平成27年12月の当社所定の日までに特段の申出がない場合、当社では特定口座への一括預け入れは行いません。特定口座への受入れを希望する場合は、お客さまより当社に申出を行っていただく必要があります。

第2条

前条の定めにかかわらず、当社で取得日、取得価格等の管理がなされていないものは、特定口座への受入れの対象とはなりません。

平成28年1月1日
(附則は平成27年12月11日)
GMOクリック証券株式会社

変更履歴
2015年12月11日 特定管理口座約款
(平成27年12月31日まで)
 
2011年4月1日 特定管理口座約款
(平成23年3月31日まで)
社名変更に基づく変更
2007年12月3日 特定管理口座約款
(平成19年12月2日まで)
社名変更に基づく変更