お知らせ
2008年4月18日
2008年4月21日(月)より、次の通り「外国証券取引口座約款」を改訂します。当該改訂に疑義がある場合は、2008年5月7日(水)までに当社コールセンターまでご連絡くださいますようお願い致します。
詳細については新旧対照表をご覧ください。
旧 | 新 |
第7条(配当等の処理) 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配及び外国投資証券の利益の分配を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。 (1)(省略) (2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券及び外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。 a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合 決済会社が寄託証券等について株式配当に係る株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券及び外国投資証券にあっては1口、外国株預託証券にあっては1証券。以下において同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの株式配当に係る株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資証券にあっては投資口事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。 b(省略) (3)・(4)(省略) 2-7(省略) |
第7条(配当等の処理) 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付及び外国投資証券の利益の分配を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。 (1)(現行どおり) (2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国受益証券発行信託の受益証券等、外国投資証券及び外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。 a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合決済会社が寄託証券等について株式配当に係る株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国受益証券発行信託の受益証券等及び外国投資証券にあっては1口、外国株預託証券にあっては1証券。以下において同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの株式配当に係る株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資証券にあっては投資口事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。 b(現行どおり) (3)・(4)(現行どおり) 2-7(現行どおり) |
第8条(新株予約権等その他の権利の処理) 寄託証券等に係る新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式(外国投資信託の受益権、外国投資証券の投資口及び外国株預託証券に表示される権利を含む。)の割当てを受ける権利(外国投資信託の受益権、外国投資証券の投資口及び外国株預託証券に表示される権利を引き受ける権利を含む。)をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。 (1)(省略) a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合 申込者が所定の時限までに新株式(外国投資信託の受益権、外国投資証券の投資口及び外国株預託証券に表示される権利を含む。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。 b(省略) (2) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券及び外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の株式については、決済会社がこれを売却処分します。 (3)-(6)(省略) |
第8条(新株予約権等その他の権利の処理) 寄託証券等に係る新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式(外国投資信託の受益権、外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益権、外国投資証券の投資口及び外国株預託証券に表示される権利を含む。)の割当てを受ける権利(外国投資信託の受益権、外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益権、外国投資証券の投資口及び外国株預託証券に表示される権利を引き受ける権利を含む。)をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。 (1)(現行どおり) a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合 申込者が所定の時限までに新株式(外国投資信託の受益権、外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益権、外国投資証券の投資口及び外国株預託証券に表示される権利を含む。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。 b(現行どおり) (2) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国受益証券発行信託の受益証券等、外国投資証券及び外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の株式については、決済会社がこれを売却処分します。 (3)-(6)(現行どおり) |
第10条(議決権の行使) 寄託証券等(外国投資信託受益証券等及び外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資証券にあっては投資主総会。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。 2-4(省略) |
第10条(議決権の行使) 寄託証券等(外国投資信託受益証券等及び外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券に係る投資主総会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。 2-4(現行どおり) |
第11条(株主総会の書類等の送付等) 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国投資信託受益証券等及び外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等にあっては受益権者、外国投資証券にあっては投資主、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。 2(省略) |
第11条(株主総会の書類等の送付等) 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国投資信託受益証券等及び外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券にあっては投資主、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。 2(現行どおり) |
外国証券取引口座約款(PDF)
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