「外国為替証拠金取引約款・規程」等 一部改訂のお知らせ

お知らせ

2008年9月29日

2008年9月29日(月)より、次の通り「外国為替証拠金取引約款」「外国為替証拠金取引規程」「FX取引ルール」を改訂します。当該改訂に疑義がある場合は、2008年10月15日(水)までに当社コールセンターまでご連絡くださいますようお願い致します。

 

■外国為替証拠金取引約款

新設 第12条第3項
通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害等の理由により、証拠金の差入れまたは建玉の決済が間に合わず、本条第1項の条件が成就しロスカットルールが執行されうることをお客様は理解し、また承諾するものとします。
第12条第4項
前2項の結果、生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
第12条第4項
前3項の結果、生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。

 

■外国為替証拠金取引規程

第2条第1項(1)
当社証券口座を開設済みであること。
削除
新設 第11条第3項
通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害等の理由により、証拠金の差入れまたは建玉の決済が間に合わず、ロスカットルールが執行されうることをお客様は理解し、また承諾するものとします。
第11条第4項
前2項の結果、生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
第11条第4項
前3項の結果、生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。

 

■FX取引ルール

振替(資金移動) に下記文言を追加

「FX専用取引口座のお客様は、入金後、自動でFX取引口座へ振替されます。※出金時には振替が必要です。」

 

 

今後とも、クリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。