FX取引 「支払調書」の提出義務化について

お知らせ

2008年12月29日

平成20年度所得税法改正に伴い、支払調書制度の整備が行われ、当社を含む店頭外国為替証拠金取引を取扱う金融商品取引業者は、2009年1月1日(木)より、お客様の取引損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられました。

当社では、2009年1月5日(月)受渡し以降のFX取引におけるお客様の取引損益、スワップ損益を「支払調書」に記載し税務署へ提出します。

以上、法令遵守の観点から、何卒ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。