お知らせ
2009年6月10日
2009年6月10日(水)より、次の通り「外国為替証拠金取引約款」を改訂いたします。
当該改訂に疑義がある場合は、2009年6月25日(木)までに当社コールセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。
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第10条(期限の利益の喪失) 1. お客様について次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する本取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 (新設) |
第10条(期限の利益の喪失) 1. お客様について次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する本取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 (7) お客様が死亡した場合、または制限行為能力者となった場合。 |
※なお、「転売または買戻し」という表現を「反対売買」という表現に変更しております。
外国為替証拠金取引約款(PDF)
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