eワラント取引 「支払調書」の提出義務化について

お知らせ

2009年11月16日

平成21年度所得税法改正に伴い、支払調書制度の整備が行われ、当社を含む金融商品取引所または店頭で取引されるカバードワラントを取扱う金融商品取引業者は、2010年1月1日(木)より、お客様の取引損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられました。

当社では、2010年1月4日(月)受渡し以降のeワラント取引におけるお客様の取引損益を「支払調書」に記載し、税務署へ提出します。

以上、法令遵守の観点から、何卒ご理解ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、クリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。