特定口座における譲渡損失と配当所得との損益通算について

お知らせ

2009年11月16日

平成20年度税制改正(平成22年施行)に伴い、特定口座(源泉徴収選択口座)において譲渡損失と配当所得との損益通算を行える制度が導入されました。
2010年1月1日以後に特定口座・源泉徴収ありを選択し、かつ配当金を株式数比例配分方式で受領することを選択しているお客様(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)につきましては、上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算が可能になります。
なお、一旦当該制度の適用を受けた場合には、同年度中に当該制度の適用を廃止することはできません。


<お手続き方法について>
2010年1月1日時点で特定口座・源泉徴収ありを選択し、かつ株式数比例配分方式を選択しているお客様につきましては、お手続きの必要はございません。平成22年度以後は、譲渡損失と配当所得を損益通算する制度が適用されます。
当該制度のご利用を希望しないお客様は、2009年12月18日(金)までに「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出ください。

上記に該当されないお客様が2010年1月1日以後、当社取引口座にて当該制度のご利用を希望される場合は、下記の通りお手続きいただく必要がございます。


■希望する場合のお手続き

配当金受け取り方法 特定口座 一般口座
源泉徴収あり 源泉徴収なし
株式数比例配分方式 お手続きは必要ありません
(2010年1月1日時点で選択されている場合のみ)
・源泉徴収区分の変更
・「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出
・特定口座の申込(源泉徴収ありを選択)
・「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出
登録配当金受領口座方式 ・配当金受け取り方法を株式数比例配分方式に変更
・「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出
・源泉徴収区分を源泉徴収ありに変更
・配当金受け取り方法を株式数比例配分方式に変更
・「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出
・特定口座の申込(源泉徴収ありを選択)
・配当金受け取り方法を株式数比例配分方式に変更
・「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出
発行会社から直接配当金を受け取る方式

■希望しない場合のお手続き
配当金受け取り方法 特定口座 一般口座
源泉徴収あり 源泉徴収なし
株式数比例配分方式 ・「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」の提出※ お手続きは必要ありません お手続きは必要ありません
登録配当金受領口座方式 お手続きは必要ありません
発行会社から直接配当金を受け取る方式

※2009年12月18日(金)到着分まで、平成22年度以後の適用として受付いたします。


▽特定口座区分のご確認方法
会員ページ【マイページ】-【登録情報・申請】の「口座情報」にてご確認ください。


▽各種申請書類のご請求方法
会員ページ【マイページ】-【登録情報・申請】[各種申請書類請求はこちら]より、必要な申請書類を郵送依頼、またはダウンロードしてお手続きください。



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