アイ・アールジャパン(6051)の新株予約権無償割当て(ライツ・オファリング)について

お知らせ

2013年4月22日

アイ・アール ジャパン(6051)の株式について、2013年4月23日を基準日とする新株予約権の無償割当てが行われます。 当新株予約権は、2013年4月24日に上場を予定しており、2013年5月24日に上場廃止するまでの間、取引所にて売買することができるほか、2013年5月17日から5月30日までの間が新株予約権の行使期間となっており、この期間内であれば新株予約権を行使し、アイ・アール ジャパンの普通株式(6051)の割当を受けることができます。 また、当新株予約権には取得条項が定められており、売却や権利行使を行わなかった場合には、アイ・アール ジャパンより新株予約権の取得の対価が交付されます。

<新株予約権の内容>

名称 株式会社アイ・アール ジャパン第1回新株予約権
銘柄コード 60519
売買単位 100個 ※1
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 新株予約権1個あたりアイ・アール ジャパン普通株式0.1株
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額) 1株(1個)につき600円
行使に当たっての注意事項 本新株予約権1個について交付される株式は0.1株のため、権利行使により普通株式1株を取得するためには、本新株予約権10個を行使し、行使代金として6,000円をお支払いいただく必要があります。また、1 株に満たない端数が生じる場合は、その端数は切り捨てられ、お支払頂いた行使代金の一部を事実上放棄することになりますので十分ご注意ください。
行使期間 2013年5月17日から2013年5月30日
上場期間 2013年4月24日から2013年5月24日

※1 売買単位に満たない新株予約権は売買することができません。権利行使のみ可能となります。

<新株予約権の売買と権利行使の流れ>

新株予約権の売買と権利行使の流れ

<当社での新株予約権の売買について>

新株予約権は取引所での売却が可能です。4月23日を基準日としてアイ・アール ジャパン株式(6051)を保有しているお客様には、割当てられた新株予約権を4月24日に【保有株一覧】へ反映いたします。

売買 ・売付注文のみ可能です。買付注文は行えません。 ・信用取引(制度/一般)での売買は行えません。
税率(譲渡益税) 普通株式と同様
※特定口座を開設されている場合には、無償で割り当てられた新株予約権は特定口座に取得価額0円で入庫されます。
代用掛目 代用有価証券として用いることはできません。
売買手数料 普通株式と同様
銘柄コード 60519
売買単位 100個
売却可能期間 2013年4月24日から2013年5月23日
注文 PC会員ページからのみご注文いただけます。
※はっちゅう君、はっちゅう君プラス、レーザートレード、モバトレ君、モバトレ君アプリ、スーパーはっちゅう君、株roid、iClick株からの注文受付は行いません
注意事項 注文時に電子書面による同意確認が必要です。

<当社での新株予約権の行使方法について>

新株予約権を行使しアイ・アール ジャパン株式を取得するためには、「行使請求取次依頼書」によるお手続きが必要です。

手続方法 1. 4月23日を基準日として新株予約権を割り当てられたお客様には、「行使請求取次依頼書」が発行会社より発送されます。「行使請求取次依頼書」に必要事項をご記入、ご捺印のうえ、下記郵送先までお送りください。

【アイ・アール ジャパン】

【郵送先】
〒150-8790 郵便事業株式会社 渋谷支店 私書箱9号 GMOクリック証券株式会社 証券業務部宛

※「行使請求依頼書」は当社へご請求いただくこともできます。ご希望の際はコールセンターまでご連絡ください。

2. 依頼書が当社に到着後、当社での新株予約権の保有状況を確認し、お客様の証券取引口座預り金から必要金額(行使価額と手数料の合計)をお引き落としさせていただきます。なお、手続き後は取引所での売却ができなくなりますのでご留意ください。

行使価額 600円×新株予約権の数
手数料 無料
申込受付期間 5月17日~5月28日当社到着分まで
※郵送にかかる日数等にご配慮の上、お早目の手続きをお願いいたします。
株式反映タイミング 当社が書類を受け付けた日から、およそ6営業日程度で【保有株一覧】に反映されます。
※特定口座を開設されている場合には、特定口座へ入庫されます。(取得価額=「新株予約権の取得価額」+「権利行使価額」+「権利行使手数料」)
注意事項 ・一度当社で受け付けた行使請求の取り消しはできません。
・行使請求時には、事前に必要金額(行使価額と手数料の合計)を当社証券取引口座にご準備ください。不足している場合は手続きをお受けできません。

<売却と権利行使のいずれも行わなかった場合について>

2013年6月4日付けで、取得条項に基づき、アイ・アール ジャパンが本新株予約権を取得し、本新株予約権者に対しては、アイ・アール ジャパンより配当金領収証方式により取得の対価が交付されます。なお、対価の計算方法につきましてはアイ・アール ジャパンホームページをご確認ください。

▽ご参考

株式会社アイ・アール ジャパン お知らせ

 

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