無登録の国内及び海外のFX、バイナリーオプション業者についてのご注意

お知らせ

2017年10月5日


昨今、金融商品取引業の登録を受けていない国内や海外の業者が、インターネットサイトを通じて、FX取引やバイナリーオプション取引、株式取引などの勧誘を行ったり、各種金融商品の自動売買が可能であるとするソフトウェアを販売・レンタルする業者が複数見受けられます。

そのような業者の中には、取引口座に入金をして取引で利益が出たにも関わらず、取引口座からの出金を求めても応じてもらえない等のトラブルを起こしている業者も見受けられます。

特に、無登録の海外の業者は、金融商品取引法上のレバレッジ規制(預託した証拠金の25倍)を遥かに上回る高レバレッジを「宣伝文句」として、FX取引の勧誘を行っております。

このようなFX取引やバイナリーオプション取引、株式取引等を勧誘する行為、各種金融商品の自動売買が可能であるとするソフトウェアを販売・レンタルする行為は、国内業者はもちろんのこと、海外業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として行う場合は一般的には金融商品取引法上の金融商品取引業に該当すると考えられ、金融庁や各管轄財務局等に金融商品取引業者としての登録を受ける必要がございます。

上記登録を行わずに金融商品取引の勧誘をする行為については、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金という罰則が定められており(金融商品取引法第29条及び第197条の2第10の4号)、このような業者から勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室にご連絡いただくとともに、トラブルが起こった場合には、お近くの消費生活センターや警察等にご相談いただくなどのご対応をお願いいたします。

とりわけ無登録の海外所在業者については、仮にトラブルが生じたとしても業者への追及は極めて困難となりますので、無登録業者との契約は行わないようお願いいたします。

また、場合によっては出資法に抵触する態様での勧誘等を行う業者もございますので、そちらについても十分ご注意ください。

なお、金融商品取引業登録の有無につきましては、下記のページにてご確認いただけます。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf

無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、下記のページにてご確認いただけます。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
(掲載されている無登録業者は警告書の発出時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。掲載されていない者でも無登録営業に該当する行為を行っていることもあり得ますのでご注意ください。)

上記ご注意につきましては、独立行政法人国民生活センターより同様のアナウンスがございますので、そちらも併せてご参照ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140619_1.html


※当社において上記のような自動売買ソフト等の当社で提供していないプログラムをお客様が使用される行為は、オンライントレード取扱規程第34条第1項第12号の禁止行為に該当します。自動売買ソフトの使用は他のお客様の迷惑となるだけなく、当社の正常な取引の提供を困難にさせ、当社に不測の損害を生じさせることになります。そのような行為を行われたお客様に対しては、法的措置を採る場合がございますので予めご了承願います。
※当社においては自動売買ソフトを販売している業者と提携を行っているなどの事実はございませんので、「GMOクリック証券と合意している」などと言っている業者については十分ご注意のほどお願い申し上げます。(過去、FXの「デモ取引」においてのみ自動売買ソフトを試験的に導入したことがございますが、自動売買ソフトに関する提携事例についてはそれのみとなります。)
※投資助言・代理業の登録を行っていても、自動売買の態様によっては「一任勘定取引」に該当し、書面による契約締結を行わないと禁止行為に該当します(金融商品取引法38条第7号及び金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第21号)。そのような禁止行為を把握していない業者とのお取引につきましては今一度、取引の継続について再検討することが好ましいと考えられます。