当社に対する関東財務局の業務改善命令について

プレスリリース

2012年10月12日

当社は、本日、関東財務局より金融商品取引法第40 条第2 号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123 条第1項第14 号に規定する「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当すると認められるとのことから、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を受けました。

 

【業務改善命令】

  • (1)本件について、責任の所在を明確化すること。
  • (2)経営陣の責任において、システムリスク管理態勢全般について実効性のある改善策を策定し、速やかに実行すること。
  • (3)上記(2)の改善策の策定や実行に当たっては、外部専門家の意見や評価を得て、その有効性を確保すること。
  • (4)上記(2)の改善策の履行状況について、適切にモニタリングするための態勢を整備すること。
  • (5)役職員に対して、システムリスク管理の重要性を再認識させるとともに、適切なシステムリスク管理の遂行に必要な手順やルールの内容を徹底するための研修を実施すること。
  • (6)上記(1)から(5)までについて、その実施状況を平成24年11月12日(月)までに書面で報告すること。 また、上記(2)から(5)までについては、その実施状況を、当分の間、3か月ごとに書面で報告すること。

当社では、今回の行政処分を真摯に受け止め、深く反省するとともに、今回のご指摘を踏まえ、より一層の内部管理体制の強化・充実を図ってまいる所存でございます。 また、お客様ならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。 なお、この度の行政処分によって、お客様の取引や資産等に影響を及ぼすことはございません。

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