空売りの価格規制の
見直しについて

信用取引

2013年11月5日(火)より、上場株式等の空売りの価格規制が総合的に見直されます。 空売りの価格規制の対象となる銘柄が全銘柄から一部のトリガー抵触銘柄に限定されます。 トリガー抵触銘柄とは当日基準価格と比較して、株価が10%以上下落した銘柄です。

空売りの価格規制の対象が限定されることから、信用取引の利便性が向上することが期待されます。

空売りの価格規制についての説明はこちらをご覧ください。

空売りの価格規制の改正前

相場上昇局面
相場下落局面

51単元以上の取引の場合、相場上昇時は、直近価格未満、相場下落時は、直近価格以下での注文が空売りの価格規制により禁止されております。

空売りの価格規制の改正後

トリガー抵触となっていない銘柄
相場上昇局面 原則、直近価格に関わらず空売り可能
相場下落局面 原則、直近価格に関わらず空売り可能

トリガー抵触となっていない銘柄は、直近価格にかかわらず、51単元以上の信用新規売注文(指値)を行う事ができるようになります。ただし、当日基準価格より10%以上低い価格の指値注文は失効となります。

  • 成行注文については、改正前と同様に注文することはできません。

当日始値決定前、または当日始値決定後において基準価格(※)から10%以上下値での空売りは禁止

基準価格 信用新規売注文の価格 価格規制の適用有無
  103円 適用なし
100円 91円 適用なし
  90円 適用あり(エラーとして失効)
  • 前営業日の終値が当日の「基準価格」となりますが、取引終了時に特別気配等となった銘柄は、その気配価格が当日の「基準価格」となります。
トリガー抵触となった銘柄
相場上昇局面 直近価格未満での空売り禁止
相場下落局面 直近価格以下での空売り禁止

トリガー抵触となった銘柄は、改正前と同じ、空売りの価格規制が適用されます。

  • 取引時間中にトリガーに抵触した時点から翌営業日の取引終了時点まで空売りの価格規制が適用となります。

空売り価格規制(トリガー抵触後)の具体例

当日始値決定前(寄付前)
基準価格以下での空売りは禁止
当日始値決定後(寄付後)
(1)株価が上昇局面の場合 直近公表価格未満での空売りは禁止
(2)株価が下降局面の場合 直近公表価格以下での空売りは禁止

(1)当日始値決定前

基準価格 注文価格 価格規制の適用有無
  101円 適用なし(注文は発注される)
100円 × 100円 適用あり(注文は失効)
  × 99円
  • 通常、前営業日の終値が「基準価格」となりますが、取引終了時に特別気配が表示されていた場合は、その気配価格が当日の「基準価格」となります。

上記の場合、基準価格である100円以下で51単元以上の信用新規売り注文を発注されると価格規制に抵触し、失効となります。

(2)当日始値決定後

1.上昇局面(「直近公表価格」が「直近一時点の異なる公表価格」を上回っているケース)
直近一時点の異なる公表価格 直近公表価格 空売り注文価格 空売りの可否
    102円 空売り可
    101円 空売り可
   100円 100円 空売り可
99円   × 99円 空売り不可
    × 98円 空売り不可

上記の場合、「直近公表価格」100円が「直近一時点の異なる公表価格」99円を上回っています。(上昇局面)
この場合、99円以下で51単元以上の信用新規売り注文を発注されると価格規制に抵触し、失効となります。

2.下降局面(「直近公表価格」が「直近一時点の異なる公表価格」を下回っているケース)
直近一時点の異なる公表価格 直近公表価格 空売り注文価格 空売りの可否
    102円 空売り可
101円   101円 空売り可
   100円 × 100円 空売り不可
    × 99円 空売り不可
    × 98円 空売り不可

上記の場合、「直近公表価格」100円が「直近一時点の異なる公表価格」101円を下回っています。(下降局面)
この場合、100円以下で51単元以上の信用新規売り注文を発注されると価格規制に抵触し、失効となります。

なお、直近公表価格とその直前の価格が同一である場合、更にその前の価格と比較し、

  • 直近公表価格の方が高い場合は、直近公表価格未満での空売りが禁止
  • 直近公表価格の方が低い場合は、直近公表価格以下での空売りが禁止

となります。

空売りの価格規制の表示方法

取引注意情報として、空売りの価格規制対象の銘柄を、ご確認いただけます。

PCWEB
GMOクリック 株
スーパーはっちゅう君