最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の定めに従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針、および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
- 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」が対象となります。
- フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」については、当社のお取扱いの対象とは致しません。
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
上場株券等
当社においては、お客様の上場株券等に係る注文について、原則として速やかに、当社が取扱いを行う東京証券取引所の取引所立会市場へ取り次ぎます。
取引所の売買立会時間外に受注した注文については、当該市場の売買立会が再開された後に取り次ぎます。
当社では、従来、複数市場の気配を比較して最良価格で執行するSOR(Smart Order Routing)機能を活用しておりましたが、現在、取次先金融商品取引業者の業務撤退に伴い、SORの利用を一時的に停止しております。
このため、現時点では東京証券取引所を執行市場として選定しておりますが、同取引所は国内において最も高い流動性と価格の透明性を有しており、執行の合理性・確実性においても優位性があると判断しています。
3.当該方法を選択する理由
上場株券等
当社では、現在、上場株券等の委託注文について、東京証券取引所における取引所立会市場を通じての執行を基本方針としております。これは、東京証券取引所が日本国内において最も流動性の高い金融商品取引所であり、多くの投資家の需要が集中していることから、価格の透明性、約定の可能性、取引のスピードといった面で優位性があると判断しているためです。
また、当社ではSOR機能の再導入に向けて、新たな取次先の選定およびシステム対応を進めており、準備が整い次第、最良執行方針の改定を行う予定です。SOR機能が一時的に利用できない期間においても、当社は引き続き、お客様にとって合理的かつ信頼性のある執行を実現するよう努めてまいります。
4.その他
次に掲げる取引については「2.最良の取引の条件で執行するための方法」に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行します。
- 単元未満株の取引については、単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法により執行します。
- その他、当社の定める取引規程、又は約款において執行方法を指定している取引については、当該指定された執行方法により執行します。
- システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合であっても、その時点で最良の条件で執行するよう努めるものとします。
最良執行義務は、価格のみならず、たとえばコスト、スピード、執行確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
2025年9月1日
GMOクリック証券株式会社
変更履歴
| 令和7年9月1日 | 最良執行方針 (令和7年8月29日まで) |
SORサービス一時終了に伴う変更 |
|---|---|---|
| 令和7年5月19日 | 最良執行方針 (令和7年5月16日まで) |
最良の取引の条件で執行するための方法の記載内容の明確化と文言追加 |
| 令和5年3月10日 | 最良執行方針 (令和5年3月9日まで) |
SORサービス開始に伴う変更 |
| 平成30年2月21日 | 最良執行方針 (平成30年2月20日まで) |
グリーンシート銘柄廃止に伴う変更 |
| 平成25年7月16日 | 最良執行方針 (平成25年7月15日まで) |
取引所統合に伴う変更 |
| 平成23年12月21日 | 最良執行方針 (平成23年12月20日まで) |
対象となる有価証券および最良の取引の条件の変更 |
| 平成23年4月1日 | 最良執行方針 (平成23年3月31日まで) |
社名変更に基づく変更 |
| 平成19年12月3日 | 最良執行方針 (平成19年12月2日まで) |
社名変更に基づく変更 |
| 平成19年9月30日 | 最良執行方針 (平成19年9月29日まで) |
金融商品取引法の完全施行に基づく変更 |