お知らせ
2011年11月22日
2011年11月29日(火)より、外国為替証拠金取引開始基準を下記のとおり変更いたします。
■変更日時
2011年11月29日(火)より
■変更内容
法人口座の外国為替証拠金取引開始基準に「資本金または基本財産の額が100万円以上であること」を追加いたします。
[変更前]
1. 100万円以上の金融資産をお持ちであること
[変更後]
1. 100万円以上の金融資産をお持ちであること(法人の場合、資本金または基本財産の額が100万円以上であること)
外国為替証拠金取引開始基準
https://www.click-sec.com/corp/kouza/entry/kijun.html#03
今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
■変更日時
2011年11月29日(火)より
■変更内容
法人口座の外国為替証拠金取引開始基準に「資本金または基本財産の額が100万円以上であること」を追加いたします。
[変更前]
1. 100万円以上の金融資産をお持ちであること
[変更後]
1. 100万円以上の金融資産をお持ちであること(法人の場合、資本金または基本財産の額が100万円以上であること)
外国為替証拠金取引開始基準
https://www.click-sec.com/corp/kouza/entry/kijun.html#03
今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。