【2016年】外国債券 税制改正について

お知らせ

2015年9月4日

2016年1月1日から、「金融所得課税の一体化」に向けて、債券・公社債等の税制改正が行われます。

これに伴い、当社で取り扱っている外国債券が申告分離課税(20.315%)の対象になり、国内上場株式等との損益通算が可能となります。さらに、特定口座で外国債券を管理できるようになります。

<税制改正のポイント>

  改正前
(2015年12月31日まで)
改正後
(2016年1月1日以降)
特定口座の対象商品 国内上場株式等 国内上場株式等
外国債券

「源泉徴収あり」を選択すると、
確定申告が原則不要です

外国債券の課税方式 利子 源泉分離課税 20.315% 申告分離課税 20.315%
譲渡損益 非課税
償還差損益 総合課税(雑所得、累進税率)
国内上場株式等との損益通算 不可 可能
3年間の損失繰越控除が
原則適用されます

※特定口座で復興特別所得税を含めた源泉徴収税率(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。一般口座の場合は、20%(所得税15%、住民税5%)です。確定申告を行う場合は、復興特別所得税は所得税額に2.1%を乗じます。

■今後の当社の対応について
現在、外国債券に関する課税方式の変更および特定口座での受け入れの準備を進めております。お客様のお手続きを含めた詳細のスケジュールにつきましては、決定次第ご案内させていただきます。

■特定口座について
外国債券の特定口座での受け入れをご希望のお客様におかれましては、事前に特定口座の開設が必要となります。

▽特定口座開設のお申し込み方法
PC会員ページ【マイページ】-【登録情報・申請】[各種申請書類請求はこちら]の「特定口座」-「お申込」より必要書類をご請求いただき、お手続きください。

▽特定口座に関する「よくあるご質問」はこちら
https://support.click-sec.com/app/answers/list/c/2,9

■ご参考
▽外国債券 税制改正について
https://www.click-sec.com/corp/guide/announce/tax_reform_bond.html

[ご注意]
本内容は2015年8月現在の情報に基づき作成しておりますが、法令・制度等の改正により、変更または廃止される可能性があります。

今後とも、GMOクリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。